大日本帝国憲法第6条は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス天皇は、法律を裁可し、その公布及び執行を命じる。
出典:wikipedia
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