全国産業復興法(ぜんこくさんぎょうふっこうほう、英:National Industrial Recovery Act, NIRA)は、アメリカ大統領であったフランクリン・ルーズベルトが実施したニューディール政策の中の最重要法律である。1933年制定。不況カルテルを容認する一方、労働者には団結権や団体交渉権を認めたり、最低賃金を確保したりして、生産力や購買力の向上を目指そうとした。またその施行を管轄する行政機関として全国復興庁 (NRA) が設立された。しかし1935年にやなどの裁判によって、合衆国最高裁判所が同法の条文に「州政府に対する連邦議会または大統領の権限を超越している」とする違憲判決を下したことから、同法は2年足らず廃止されてしまった。それでも最低賃金や労働時間などを定めた労働法に関する部分は1935年の全国労働関係法で改正して引き継がれた。その後、ルーズベルト大統領は、「米国の司法制度は、因習久しく、幾多の病弊を暴露して居る」として、大々的な司法改革を提言し、「もしこの改革が行われないならば、司法部の権限から憲法までの根本的改正を考慮しなければならない」として司法部に対し圧力を掛けた。
出典:wikipedia
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