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バーゼル条約

バーゼル条約(バーゼルじょうやく、Basel Convention)は、正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」といい、一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組みおよび手続等を規定した条約である。国連環境計画(UNEP)が1989年3月、スイスのバーゼルにおいて採択、1992年5月5日発効。2012年12月現在締約国数は178カ国、1機関(EC)。日本は1992年に国内法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、通称バーゼル法)を制定し、1993年に加盟している。バーゼル条約上の日本における「中央連絡先」としては外務省地球環境課が、「権限のある当局」としては環境省適正処理・不法投棄対策室が指定されている。条約に定められた業務(締約国への通報等)を行うため、ジュネーブに事務局が設置されている。事務局職員の人事権はUNEPが有している。バーゼル条約は、前文、本文29カ条、末文および9の附属書(ただし、附属書VIについては未発効)からなり、その主たる規定は次の通り。 ブラウン管、使用済ニッケル電池・カドミウム電池などを、有害廃棄物として条約で定めた。1980年代に、ヨーロッパ先進国のごみがアフリカの途上国へ捨てられ、環境汚染を引き起こしたことを受け、経済協力開発機構と国連環境計画により、本条約に関する話し合いが始まった。

出典:wikipedia

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