過度経済力集中排除法(かどけいざいりょくしゅうちゅうはいじょほう、昭和 22年12月18日法律第207号)は、日本において第二次世界大戦直後の1947年12月18日、片山内閣の時に公布された法律である。通称集排法。当時の連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の最高司令官、ダグラス・マッカーサーの指示のもと行われた財閥解体を実施するための法律で、巨大独占企業を分割するための手続を定めていた。当初、325もの会社が分割の対象として指定されたが、その後のGHQの方針転換により、実際に分割されたのは下記の11社に留まったが、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律及び過度経済力集中排除法第二十六条の規定による持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律の適用範囲を含めれば28社であった。独占禁止法により持株会社が禁止されたため、コンツェルンの形での財閥はなくなったが、三井財閥・住友財閥・三菱財閥などは株式を持ち合う企業グループという形でその後も温存されることになる。なお、1955年、鳩山一郎内閣は、過度経済力集中排除法等を廃止する法律案(内閣提出第42号)を提出し、田中角栄が委員長を務めた衆議院商工委員会等の審議のうえ、本法は、過度経済力集中排除法等を廃止する法律(昭和30年7月25日法律第87号)により、同日をもって廃止された。以降は、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立や、他の国内会社の株式を取得、または所有することにより国内で事業支配力が過度に集中することとなる会社になること等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)によって制限されている。
出典:wikipedia
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