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一票の格差

一票の格差(いっぴょうのかくさ)とは、有権者が投じる票の有する価値の差、選挙区ごとの一票の重みの不平等を指す。有権者の平等原則を超える法原則がない場合は選挙制度における有権者の権利侵害を指摘する際に用いられることがある。主に国政選挙で用いられる指摘で、政府が、同一の権限を持つ議員の選挙方法を混在させたり選挙区の区割りを定める権限を行使(ゲリマンダー)して、全国で統一した候補者から平等な選挙を行えない状態を作り国民の権利を侵害していることに起因する。一票の価値が小さい選挙区では価値の大きい選挙区で当選した人以上の票を得ていても落選するような事態を意図的に定めていることとなり、日本では最高裁判所から、1人別枠方式などで合理的理由が説明されることなく一人2人分以上に相当する権利を与えないよう制限されるべきであると指摘されている。いかにして死票を減らすかという政治的課題ともいえる。日本では、2009年以前と以降とで、最高裁判所の判断に変化が見られる。2009年以前は著しい格差(衆議院で3倍、参議院で6倍ほど)のみを違憲ないし違憲状態としていたが、2009年以降は、一票の格差是正を積極的に促すような判決を下していて、その全てが違憲状態の判決である。ただし、定数配分を違憲ないし違憲状態とする判決においても、事情判決の法理によって選挙そのものは有効とされている。なお、投票価値の不平等が一般的に合理性を欠く状態が違憲状態であり、これが合理的な期間内に是正されない場合に違憲であるとされている。2009年以前は一票の格差を問題視する住民は最大格差となっている選挙区のみで一票の格差を訴訟を提起していたが、2009年以降は一票の格差を問題視する住民は最大格差となっている選挙区のみの訴訟だけではなく、各高等裁判所管内の選挙区でも一票の格差の訴訟を提起し、各高裁において違憲又は違憲状態判決の数を背景に最高裁に判断を迫るという手法を取ってきている。公職選挙法第33条の2第7項で一票の格差に関する無効訴訟中は補欠選挙が行えないが、訴訟対象の選挙区が多くなったため、補欠選挙が早期に実施できない事態を招きやすい結果となっている。衆議院・参議院はこれまで一票の格差を是正することに取り組んできた。人口(有権者数)が多い地域での議員選出数を増加させたり、人口(有権者数)が少ない地域での議員選出数を減少させたり、区割りを変更したりするだけでなく、抜本的な対策をおこなうべきと言う意見もある。しかし、選挙制度改革とも関連しており政党や議員の利害が絡む問題であり、調整は必ずしも容易ではないため、十分な調整がなされていないと指摘されている。なお、日本では議員定数や歳費にも関連して選挙制度そのものへの不信感が大きく、1972年12月の衆院選で1976年4月に違憲判決が出る以前より現在まで、何度も国政選挙の違憲無効確認が提訴されている。衆議院では1994年以降選挙区画定審議会を設置し格差が2倍以上にならないことを目標にしているが、これは達成されていない。都道府県にまず議席を配分する基礎配分方式(1人別枠方式)と最大剰余方式を組み合わせていることが障害となっており、現状の方式を続ける限り実現は難しいといわれる。1人別枠方式は、結果的に人口の少ない地域の一票の重みを増大させており、票の格差を巡る裁判の判決において格差の要因であると指摘されている。格差を解消するために過去、議員定数等について1975年に「20増」、1986年に「8増7減」、1992年に「9増10減」(以上、中選挙区制時代)、1994年に小選挙区比例代表並立制導入に伴う「300選挙区再編」、2002年に「5増5減」の是正が実施された。2000年国勢調査に基づく選挙区改定では、同審議会は(1)都道府県ごとの議席配分に増減が生じた場合、(2)都道府県ごとの議席配分に増減が生じなかった場合は選挙区の人口が議員1人当たりの人口(全国平均)の3分の4(1.333…)を上回った選挙区あるいは3分の2(0.666…)を下回った選挙区が存在した場合、(3)市町村合併があった場合で市町村ごとに選挙区の分断現象が生じた場合を対象に主な見直しを行った。その結果、改定時においても1人別枠方式の存在により都道府県ごとの議員1人当たりの人数が議員1人当たりの人口(全国平均)の3分の2を下回る県が生じてしまい、改定時から必然的に議員一人当たりの2倍以上の格差が生じることとなった。1人別枠方式について、最高裁判所大法廷は、導入当時(1994年)の激変緩和のための経過措置としては容認しうるものの、2009年総選挙の時点においてもはや合理性を有しておらず、憲法違反となっているとの判断を行った。なお、議員1人当たりの人口(全国平均)の3分の4を上回った選挙区あるいは3分の2を下回った選挙区という基準で選挙区の改定を行っているのは同枠内に仮にすべての選挙区の人口がおさまれば1票の格差が2倍以内にとどまることになるからである。2011年3月の最高裁判決を受けて、選挙区是正が焦点となったが、各党が自党に有利な選挙制度にする思惑から様々な駆け引きが行われたため国会で法改正が進まなかった。最高裁判決から1年6ヶ月後の2012年11月16日に、小選挙区の1人別枠方式の規定削除と「0増5減」の選挙区見直しを定めた法案が国会で成立した。しかし、1人別枠方式は実質的に残されている。2012年12月16日に投開票された第46回衆議院議員総選挙には、新たな選挙区の線引きが間に合わないため、2009年総選挙の違憲状態が解消されない状態で行われた。これにより、2013年3月25日に広島高裁に訴えのあった広島県第1区・広島県第2区について、約半年の猶予期間を経てから選挙無効の効力生じる手法を用いて戦後初の選挙無効判決が出て(従来は全て「違憲状態又は違憲だが選挙は有効」という判決であった)、翌3月26日には広島高裁岡山支部に訴えのあった岡山県第2区について、猶予期間なしに選挙無効判決が出た。しかし、2013年11月20日に最高裁大法廷は「違憲状態」としながらも選挙自体は有効である判決を下した。一票の格差にさらなる対応をすべく、2016年5月20日に「0増6減」の選挙区見直しを定めた法案が国会で成立した。参議院は改革協議会の下に専門委員会を設置し議論しているが、衆議院に比べて是正は遅れている。参議院の場合は都道府県単位の選挙区設定と選挙区選出議員の定数設定の段階から一票の格差について構造的問題を抱えている。1994年に「8増8減」、2000年に定数削減、2006年に「4増4減」を実施した。2012年11月16日には「4増4減」する法案が国会で成立し、2013年の参議院議員選挙から適用された。解決策として、例えば、大幅な定数増加によって選挙区定数配分の柔軟性を向上させ有権者数の多い都道府県選挙区に重点的に定数を増加させる案、有権者数が少ない県を中心に選挙区を合区する案、有権者数が多い都道府県を分区する案、さらに多くの都道府県選挙区を合区した上での地方ブロック単位の大選挙区制案ないしは比例代表制案等のより大きな改革も検討されてきたが、各議員の事情や政党間の利害の対立もあって進展していない。大幅な定数増加による挙区定数配分の柔軟性を向上させ有権者数の多い都道府県選挙区に重点的に定数を増加させると、最も有権数が少ない鳥取県選挙区の改選数1人に対し、最も有権者数が多い東京都選挙区は改選数が少なくとも30人を超えるなどして有権者数の多い都道府県選挙区で多数の改選数となるため、候補者数が乱立して有権者にわかりづらくなる懸念や議員定数増加で国庫財政危機の中での議員歳費増加批判が起こることもあり、積極的な案として盛り込まれていない。有権者数が多い都道府県を分区する案は候補者乱立懸念を減らすことができるものの、都道府県単位を基調とする選挙制度を崩すことになることや前述のように議員歳費増加批判が起こることもあり、積極的な案として盛り込まれていない。都道府県単位の選挙区設定について有権者数の少ない選挙区を合区すると一票の格差が是正されるため、そうした合区もたびたび提唱されるが、これには賛否両論がある。過去には最高裁判所の2004年判決の法廷意見に付された5名の判事による補足意見においても、合区した場合には「政治的にまとまりのある単位を構成する住民の意思を集約的に反映させることにより地方自治の本旨にかなうようにしていこうとする従来の都道府県単位の選挙区が果たしてきた意義ないし機能が果たされなくなるおそれがある」と述べて、合区が行われない現状に理解を示していた。しかし、2010年参院選に関する最高裁の2012年判決では「都市部への人口集中による都道府県間の人口格差が拡大する中で総定数を増やす方法に制約があり、都道府県単位の選挙区を維持しながら投票価値の平等の実現を図ることはもはや著しく困難な状況」として、都道府県単位を選挙区とする選挙制度に否定的見解を述べた。かつては定数2の選挙区が定数4の選挙区より有権者が多い逆転現象も存在していた。参議院に関しては、アメリカ合衆国上院の制度のように、各都道府県から同人数の代表を選出する方式を採用すべきだという意見もある。これは1946年(昭和21年)12月に、地方区選挙制が盛り込まれた参議院選挙法案が貴族院に提出された時の趣旨説明で大村清一内務大臣は「参議院の地方選出議員は地域代表的性格を持つ」と明言していたことから、各都道府県の同価値性を強調することで一票の格差という問題概念を理念的に無視するものである。しかし、この制度を導入すると、国会議員が地域(都道府県)代表としての性質を有することを理由として国民個々のもつ投票価値に大きな差異を生じさせることになるため、憲法第14条の平等権規定と憲法第43条に定められた「国会議員は全国民の代表者」という規定に反するおそれが強いことを指摘されている。そのため、このような制度は憲法改正をしない限り導入しえないともいわれる。2015年の法改正では2012年の最高裁判決を踏まえて、有権者数の少ない4つの選挙区を2つの合区とすることを含めた「10増10減」が成立し、参議院初の選挙区の合区が実施されたことで、参議院合同選挙区が創設された。都道府県議会選挙でも一票の格差の問題が指摘されている。また公職選挙法第271条では地域事情による特例選挙区の設置が認められている。学説では特例選挙区の設置は島部選挙区のような他の選挙区との合区が著しく困難な場合に限られるとする見解もあるが、最高裁は特例選挙区は都道府県議会の合理的な裁量の行使に委ねられるとする。1991年愛知県議会議員選挙では、例外的に置かれている特例選挙区によって発生した5.02倍の格差(南設楽郡選挙区と西尾市選挙区)について1993年10月22日に最高裁判所は合憲としている。上院は各州2議席が割り当てられることが憲法条文で明記されている。さらにこの条項の改正に限っては、改憲により議席割合の減少するすべての州の同意が必要と規定されている。当初の憲法では州議会が上院議員を選出することになっており、人民を代表する下院に対して、上院は州の代表に位置づけられている。したがって、格差に換算すると70倍を超えるが、憲法違反とはならない。下院議席は各州に人口に比例して割り当てられることが憲法に規定されている。10年ごとの国勢調査に基づき、州ごとにヒル方式で議席を配分したうえ、州ごとの定めに従って州内で均等に区割りをする。州ごとに整数の議席数を割り当てることにともなって必然的に生じる一定の格差は許容範囲とされるが、同じ州内の各選挙区同士の人口については厳しく平等性が求められ、行政区画とは独立に選挙区が設定される。不平等があれば違憲立法審査の対象となり、裁判所から具体的な是正命令が下る。また、州議会選挙の選挙区の格差に対しても、連邦裁判所による是正命令が下される。州下院はもとより、州上院に関しても格差は容認されない。そのため、連邦上院にならって各郡に同数の議席を割り振るといったことは、現代では禁止されている。現時点においては、選挙区あたりの人口数の格差はあまり問題となっておらず、むしろ党派や人種・言語間の格差について問題とされ、ゲリマンダーに関してたびたび議論が起こる。イギリスには、イングランド・ウェールズ・スコットランド・北アイルランドの地域ごとに、裁判官などで構成される“境界委員会”が置かれており、10年程度に1度、有権者数に応じて選挙区の区割りを見直し、選挙区の分割や合併などの再編成が行われる。現在は、各選挙区の有権者がおおむね5万人-7万5000人になるように調整されているが、離島の選挙区は例外になっており、最大の格差は有権者が約2万2000人のアウターヘブリディーズ諸島選挙区と、約11万人のワイト島選挙区との間の5倍程度である。これは、「本来の再編成を行った場合、ワイト島では選挙区が2分割される」として、住民が反対しているためである。かつてイギリスでは、投票者人口が極端に少ない腐敗選挙区が存在したが、1832年に行なわれた法改正で消滅した。またスコットランドには多くの定数が配分され、意図的に議員数を多くしていたが、独自の議会が設置されるなど自治権が拡大され、国政上の優遇の必要がなくなったことから、スコットランドの定数は削減された。現在では、平均してイングランドに比べてスコットランドが1.1倍、ウェールズが1.2倍程度の優遇になっている程度である。原則1.50倍以内で調整することになっている。しかし、実際には農村部などに人口の少ない選挙区が存在し、1999年の国勢調査ではヴァル=ドワーズ県第2区とロゼール県第2区の間に、5倍以上の格差が確認された。その後、2010年の選挙区再編によって、最大格差は2.37倍まで縮まっている(フランス本土のみでの比較値。セーヌ=マリティーム県第6区とオート=アルプ県第2区との間)。総選挙があるたびに、1年以内に一票の格差を是正する。全人口を選挙区数で割り、1議席あたりの人口の平均値を求め、原則としてこの+25%から-25%に収まるように区割りがなされる。ただし、州境を超えないようにするためにやむを得ない場合などは+33%から-33%まで許容される。このため、最大格差は2倍まで発生し得る。比例ブロックは、開票後、実際に投票した者の数に比例して定数を配分する。このため、投票率の低いブロックの有権者一人当たりの議員数は減少し、一票の格差が生じる。1.22倍以内で調整。全国一区の比例代表制のため、議席は投票者数に比例して配分される。区割りそのものが存在しないため、一票の格差は生じない。全国一区の比例代表制のため、議席は投票者数に比例して配分される。区割りそのものが存在しないため、一票の格差は生じない。

出典:wikipedia

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