傍聴(ぼうちょう)とは会議や裁判などについて、傍で議論等を聞くこと。傍聴には席に限りがある。傍聴者が席より少なければ希望通り傍聴できるが、傍聴希望者が多い場合は抽選などになることもある。衆議院や参議院、都道府県や区市町村などの地方公共団体の議会において、傍聴が可能である。衆・参議院本会議を傍聴するには、一般傍聴券又は議員紹介券が必要である。一般傍聴券は、衆議院・参議院各面会受付所(傍聴受付窓口)にて当日分を先着順で配布している。なお、2001年10月9日よりアメリカ同時多発テロ事件の影響で一般人の傍聴は中止されていたが、2009年11月6日から再開している。委員会や調査会については、衆・参院議員の紹介により委員長や調査会の会長の許可を得られれば、一般人の傍聴が出来る。都道府県や区市町村議会での定例会や委員会においては、原則的に公開されており、傍聴が可能である。なお、託児所を設けて子育て中の親の傍聴を可能にしたり、手話通訳を行っていたりと、配慮をしている自治体が目立つ。裁判の傍聴をするには特に許可等はいらない(憲法37条1項、82条1項)。裁判においては世間の注目を集めた事件の裁判では傍聴希望者が殺到することがある。司法記者クラブなど報道陣向けの傍聴席は一定数確保されているが、席に制限があるため、マスコミは一般の傍聴席からもさらに席を確保しようとアルバイトを雇って、抽選に並ばせる方法を取ることがある。2002年11月以降、犯罪被害者保護法によって事件の当該被害者は優先的に傍聴席で傍聴できるようになった。
出典:wikipedia
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