食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(しょくひんじゅんかんしげんのさいせいりようとうのそくしんにかんするほうりつ)平成12年(2000年)6月7日法律第116号(最近改正:平成19年6月13日)は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている法律である。
略称:食品リサイクル法食品廃棄物は以下の2つに分けられる(2条2項)
出典:wikipedia
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