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土壌汚染対策法

土壌汚染対策法(どじょうおせんたいさくほう、平成14年5月29日法律第53号)は、土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として(2003年(平成15年)2月15日に施行された法律である。2010年4月1日に大幅改正が行われた。土対法(どたいほう)と略される。本法を「土染法」と呼ぶことがあるが、これは誤りである。土染法は、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の略称として、本法制定以前より使われている。土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する(法第1条)。土壌汚染の対策は、(1)汚染の未然防止と、(2)既に発生した汚染の浄化等、に大別できる。汚染の未然防止については、などにより対策が進められてきた。既に発生した汚染の対策については、という形で進められてきた。一方、典型七公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)のうち、土壌汚染だけは法規制がないと言われ、土壌汚染対策に関する法制度の確立が課題となっていた。またこれまでの法律は、農作物の生産保護を第一とする農用地に限定されていた。近年、工場移転によって跡地の再開発をすることが多くなったが、工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物等の土壌汚染やこれに伴う地下水の汚染が次々に発見されるようになった。このため、具体的対策の法的な整備が必要となり、2002年に土壌汚染対策法が制定された。本法に定める特定有害物質(法第2条第1項)とは、「それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるもの」であり、以下の2種類のリスクの観点から物質を選定し決められている。これにより決められた物質のみ対象物質として扱われている。本法は、有害物質を取り扱っている事業所が、土壌汚染の状態が不明なまま放置され、不特定な人が立ち入ることによって、人への健康影響が発生してしまうことを防ぐことを目的としている。このリスク(土壌汚染の環境リスク)として、具体的には以下の2つの場合について、調査・対策を講じることとしている。この「土壌汚染の環境リスク」の大きさは、「(1)土壌が有害な物質で汚染されている程度」と、「(2)汚染された土壌に接した量(暴露量)によって決まる」としている。すなわち土壌環境基準以下に浄化された場合には、たとえ暴露があったとしても、リスクはない、または許容されると判断している。また暴露がない状態(例えば、汚染している土壌に触れることがない場合や、地下水まで汚染が拡散しても飲用がない場合など)と考えられる場合には、リスクはない、または許容されると判断している。よって対策は、これらのリスクを除去するということを第一の目的としているため、人への暴露経路を遮断する方法、すなわち「浄化」ではなく、覆土・舗装・封じ込め等のリスク低減措置も対策としてできることとなっている。特定有害物質によって汚染されている土地の区域を指定する基準は、以下の通りである。環境省本法にはいくつかの問題点が指摘されている。土地の汚染評価と、それを根拠づける調査方法については、本法制定前に使用されていたガイドライン「地下水・土壌汚染調査・対策指針(平成11年)」の制定当時より、科学技術的な課題が議論されていた。これらについては、「土地の履歴調査」として本法に発展し位置づけられたものもあるが、そのまま残され現在に至るまで課題が続くものもあり、一部については評価内容や調査方法が後退したものもある。また近年の社会的背景の中から新たに浮かび上がってきた課題もある。これらも含め、現在、本法の課題・問題として議論されている内容を順不同で列挙する。なおこれらの課題については、土壌や地下水を媒体とする汚染の根幹に係る部分もあり、それらについては土壌汚染・地下水汚染の項目にも示されている。経済的時代背景と本法制度上の問題から、汚染された土地の未利用(放棄)問題であるブラウンフィールド問題について議論されている。詳細は、ブラウンフィールドを参照のこと。2007年6月環境省は、本法制定後5年が経過し課題が明確化してきたことから、土壌汚染対策の整理検討を図ることを目的とし、「土壌環境施策に関するあり方懇談会」を、水・大気環境局長諮問により設置した。2010年4月1日改正法が施行された。委員構成は、土壌環境や法律にかかわる学識経験者、調査・対策の専門家、不動産・金融・事業者、自治体などの関係者の18人。検討項目(現状把握、課題整理、解決策)は以下の通り。2007年10月国土交通省は「土壌汚染地における土地の有効利用等に関する研究会」を開催し、2008年4月に中間取りまとめを公表した。 2008年12月に環境省は中央環境審議会土壌農薬部会土壌制度小委員会において「今後の土壌汚染対策の在り方について(案)」を取りまとめた。

出典:wikipedia

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