地球温暖化対策の推進に関する法律(ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつ、1998年10月9日法律第117号)は、国内における地球温暖化対策を推進するための枠組みを定めた法律である。温暖化対策推進法、温対法とも呼ばれている。地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。(第1条)環境省、経済産業省及び事業所管官庁
出典:wikipedia
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