長沼ナイキ事件(ながぬまナイキじけん)とは、自衛隊の合憲性が問われた事件である。長沼訴訟、長沼事件、長沼ナイキ基地訴訟とも呼ばれる。北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ地対空ミサイル基地」を建設するため、農林大臣が1969年、森林法に基づき国有保安林の指定を解除。これに対し反対住民が、基地に公益性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こした。一審の札幌地裁は「平和的生存権」を認め、初の違憲判決で処分を取り消した。国の控訴で、二審の札幌高裁は「防衛施設庁による代替施設の完成によって補填される」として一審判決を破棄、「統治行為論」を判示。住民側・原告は上告したが、最高裁は憲法に触れず、原告適格がないとして上告を棄却。一部の政財界による青年法律家協会への圧力との絡みや、また札幌地裁所長が申立てを却下するよう裁判長に指示したり、さらには当時の70年安保闘争下に全国で裁判長の激励集会が行なわれるなど、裁判の動向は注目を浴びた。現代の観点からみれば、純然たる防衛装備である地対空ミサイルが住民の生存権を脅かすとは考えにくいが、当時はミサイルは最新鋭の兵器であったため、むしろ外国にとって最重要攻撃目標とされかねないという怖れがあった。またナイキミサイルは、当時のアメリカがソ連爆撃機による核攻撃を過剰に警戒していた事から、これを確実に迎撃するために核弾頭を搭載していた事が、問題を大きくした(航空自衛隊仕様であるナイキJには核弾頭搭載能力は無い)。ベトナム戦争の真っ最中で日米安保問題が注目を浴びていた1969年、北海道夕張郡長沼町馬追山に航空自衛隊のナイキJ地対空ミサイル基地建設のため、農林大臣・長谷川四郎は森林法第26条第2項に基づいて国有保安林の指定を解除。一部の地域住民が、自衛隊は違憲の存在であること及び洪水の危険を理由に「基地建設に公益性はない」として、保安林解除は違法だと主張し、行政処分の取消しを求めて札幌地方裁判所に行政訴訟を提起した。この札幌地方裁判所の第一審の裁判では、裁判長の福島重雄に対し、1969年9月14日、当時の所長平賀健太が、訴訟判断の問題点について原告の申立を却下するよう示唆した“一先輩のアドバイス”と題する詳細なメモを差し入れた「平賀書簡問題」が発覚し問題となった。これは「裁判官の独立」を規定した日本国憲法第76条第3項に違反するとされ、最高裁判所事務総局は平賀を注意処分とした。ただし、福島の判決は後に札幌高等裁判所と最高裁判所によって破棄され、福島自身も最高裁判所事務総局によって他県の家庭裁判所へ左遷された。一方、鹿児島地方裁判所長飯守重任(田中耕太郎の実弟)は平賀を擁護した。裁判長裁判官の福島が青年法律家協会(青法協)の会員だったことで、青法協は「反体制の左傾団体」であるとする一部の保守系ジャーナリズム・政治家から非難を浴び、被告・国(=法務省)は1970年4月18日、福島を青法協所属を理由に忌避申立てをする。しかし札幌高裁は同年7月10日、「青法協加入は裁判の公正を妨げない」とし、忌避申立てを退け却下決定。一方で1971年4月13日に最高裁判所は、青法協所属の裁判官・宮本康昭判事補を理由告知なしに再任を拒否し、このことは青法協に対する見せしめではないかと疑われた(宮本判事補再任拒否問題)。この2年前、1969年には最高裁判所長官石田和外による“ブルーパージ”(青法協系判事の排除)が断行されていた。なお、最高裁判所事務総局が判事任命に当たって青法協の法曹を忌避する行為はこの後も行われている(寺西和史の例など)。札幌地方裁判所(裁判長・福島重雄)は1973年9月7日、「自衛隊は憲法第9条が禁ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のために軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」とする初の違憲判決で原告・住民側の請求を認めた。「保安林解除の目的が憲法に違反する場合、森林法第26条にいう『公益上の理由』にはあたらない」ため「保安林の解除処分は取り消しを免れない」との理由から、主文で国有保安林の解除を取り消すと判示。保安林指定解除処分とナイキJの発射基地の設置により、有事の際には相手国の攻撃の第一目標になるため、憲法前文にいう「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)を侵害されるおそれがあるとし、原告の訴えの利益を認めた。平和的生存権については、「国民一人ひとりが平和のうちに生存し、かつその幸福を追求することができる権利」と明確に判示した。(札幌地判昭48・9・7、判時712・249)札幌高等裁判所(裁判長・小河八十次)は1976年8月5日、「住民側の訴えの利益(洪水の危険)は、防衛施設庁の代替施設建設(ダム)によって補填される」として、一審判決を覆し、原告の請求を棄却。また、自衛隊の違憲性について判決は、砂川事件と同様に「本来は裁判の対象となり得るが、高度に政治性のある国家行為は、極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査の範囲外にある」とする統治行為論を併記した。(札幌高判昭51・8・5、行裁例集27・8・1175)最高裁判所(第一小法廷、裁判長判事団藤重光)は1982年9月9日、行政処分に関して原告適格の観点から、原告住民に訴えの利益なしとして住民側の上告を棄却したが、二審が言及した自衛隊の違憲審査は回避した(最一小判昭57・9・9、民集36・9・1679)。
出典:wikipedia
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