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商号

商号(しょうごう)とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称である。日本では、主に商法(以下、本稿において平成17年7月26日法律第87号による改正前の同法を「旧商法」という)、会社法及び商業登記法等において、その取扱いについて規定されている。商号の選定に関しては以下のような制限を受ける。※このほか商号登記において文字の制約がある(後述)。商人が自然人である場合には商号の登記は任意であるが(2項)、会社である場合には必ず商号の登記を要する(3項2号・2号・2号・2号)。なお、他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、登記することができない(・同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)。商業登記上、以前は商業登記規則により、商号中にアルファベットやアラビア数字などの使用は認められていなかった(同規則48条の解釈。漢字であれば使用できる字体に制限がないとも解釈できる。ただし漢数字の「〇」については、漢字ではなく符号とみなされているため使用できない。例:FM802の商号は「株式会社エフエム八〇二」にすることもできなかったため、株式会社エフエムはちまるにとなった)。そのため、定款上はアルファベットであるが登記上は片仮名である会社もある(例:株式会社KVK→登記上は株式会社ケーブイケー、TDF株式会社→登記上はテーデーエフ株式会社、株式会社PALTEK→登記上は株式会社パルテックなど)。さらに以前はカタカナのャュョッァィゥェォも使用が認められなかったため、登記上の社名をヤユヨツアイウエオに置き換えたケースもある(例:ジャパンタイムズ→登記上は株式会社ジヤパンタイムズ)。2002年11月1日から商号の登記にローマ字(ローマン・アルファベット)、アラビア数字、&(アンパサンド)等一部の符号の使用が認められている。反対解釈として、ギリシア文字、キリル文字、@(アットマーク)等は使用できない。前述の漢数字「〇」も認められなかった。アルファベットが使用できることとなったことに合わせて、登記上の商号を片仮名からアルファベットに変更している会社もある(ティーディーケイ株式会社→TDK株式会社、ケイディーディーアイ株式会社→KDDI株式会社、エヌティエヌ株式会社→NTN株式会社、株式会社アクセス→株式会社ACCESS、株式会社ワウワウ→株式会社WOWOW、株式会社ジュージヤ→株式会社JEUGIA、アスティ株式会社→ASTI株式会社、株式会社エスティネット→株式会社STNetなど)。ちなみに、従来より容認されている空白( )や中黒(・)の入った商号を使用している企業(株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントなど)も、商業登記規則の改正に伴い、近年増加しているという。前述のように、例えば株式会社の場合、「○○株式会社」または「株式会社○○」のように、その商号中に「株式会社」を含まなければならない。他に会社の形態にはかつての有限会社や現在の特例有限会社、合名会社、合資会社および合同会社についても同様である。「会社名」または「社名」は商法や会社法で定められたものでなく、社会通念としての呼び方であり、「○○株式会社」であっても、会社の形態を含まず「○○」であっても一般的に認識されている。ただし、「○○」と称した場合、同一のものが有ることがあり、注意を要する。また商号である「○○株式会社」など一つの法務局の管轄地域内であればその本社は一つしか商号として登記上認められない。本社が或る法務局の管轄地域にあり、その会社が別の法務局の管轄地域内に本社業務以外の拠点を置く場合は、「○○株式会社△△営業所」など、支店、営業所、出張所、工場、製造所などを含めて表し、本社では無いことを唱わなければならない。また、英文社名が定款で定められることがあるが、これは日本法上の商号ではない。自己の商号の使用を他人に許諾した商人は、誤認して取引をした者に対し、連帯して債務の弁済責任を負う(名板貸責任、、、旧商法23条)。ただし、営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対しては責任を負わない(判例)。商人が商号上に有する様々な権利を総称して商号権といい、商号権には商号使用権と商号専用権がある。著名性を有する他人の商号と同一もしくは類似した商号の使用するなどの行為は不正競争防止法上の「不正競争」となり(不正競争防止法第2条)、差止請求権や損害賠償請求権が認められることになる。かつては、商法において、同一市区町村内で同一事業目的である場合には商号登記を認めない規制(類似商号規制)があったが、会社法の施行時の商法改正に伴い廃止された。同一商号による不正競争に対しては、不正競争防止法で対応すれば十分とされたためである。商号の廃止・変更には登記を要する(、)。銀行など特定の業種の商号については商号の変更に認可を必要とする(銀行法6条3項など)。なお、現に使用されていないにもかかわらず商号の登記をした者が廃止等の登記をしていない場合には、当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる()。

出典:wikipedia

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