訴えの利益(うったえのりえき)とは、国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。これを欠く訴えは不適法として却下される。
民事訴訟においては、原告の請求に対し本案判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であること。
行政訴訟においては、行政処分の取消訴訟の場合、事案において本案判決を下す利益があること。裁判は、現実的救済を目的とするので取消判決により原告の救済が達成できなければ、訴えの利益は認められない。
出典:wikipedia
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