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学校の設置者

学校の設置者(がっこうのせっちしゃ)とは、学校を設置し、学校を所有する者のことである。ここでいう「学校」には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院大学を含む)、高等専門学校、特別支援学校が該当する。学校の設置者には、国(日本国)、地方公共団体、学校法人が主に該当する。また、1990年代終わりから2000年代始めにかけてから、国には、国立大学法人と独立行政法人国立高等専門学校機構を含み、地方公共団体には、公立大学法人を含むようになっている(学校教育法第2条)。ただし学校教育法の附則によって、私立の幼稚園については学校法人以外のものが設置することを当分の間認めている。また、構造改革特別区域においては、「構造改革特別区域法」により学校設置会社(株式会社)や学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)による設置も認められており、学校の設置者は多様化しつつある。専修学校と各種学校は、学校教育法に定めはあるものの、学校教育法でいう「学校」(=以下「1条校」)とはされていない。専修学校と各種学校は、専修学校・各種学校を運営するのに足りる財産や社会的信望を持っていることを要件に行政機関に認可されれば、個人・法人が設置することができる。ただし、専修学校や各種学校の設置を目的とする学校法人のような法人を設立することも私立学校法において認められている。専修学校や各種学校は1条校ではないので、「学校」の設置を目的とする学校法人として設立することは認められないが、学校法人に準じる形態の法人(準学校法人)の設立が認められる。準学校法人は、学校法人と非常によく類似する組織である。このため、準学校法人は、「学校法人」と称することができ、社会においても学校法人と準学校法人はほとんど区別されずに扱われている。上述の1条校のうち、幼稚園においては「当分の間、学校法人によって設置されることを要しない」と規定されている(附則第6条)。1条校と異なり、設置者は学校法人に限定されていない。

出典:wikipedia

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