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子育て支援センター

子育て支援センター(こそだてしえんセンター)は、厚生労働省(当時 厚生省)の通達「特別保育事業の実施について」に基づく施設。地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育需要に応じた特別保育事業等の積極的な実施・普及促進及びベビーシッターなどの地域の保育資源の情報提供等、並びに家庭的保育を行う者への支援などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。本事業の実施主体は、市町村(特別区を含む)。なお、保育所等の児童福祉施設又は医療施設を経営する者に委託して実施することもできる。市町村長が事業を実施する保育所等(以下「指定施設」という)を指定して実施する。指定施設には、保育士の中から地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する地域子育て指導者及びその補助的業務を行う子育て担当者を置く。市町村及び指定施設は、本事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図る。市町村及び指定施設は、事業の実施について、地域内の保育所、福祉事務所(家庭児童相談室)、児童相談所、児童家庭支援センター、保健所、児童委員・民生委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密する。保健相談等を実施する場合は、市町村保健センターや地域の小児科医等と連携を密にする。市町村及び指定施設は、文部科学省の「幼稚園における子育て支援活動総合推進事業」を同一市町村又は隣接する市町村で実施している場合には、子育て支援の総合的な推進を図る観点から、育児不安等についての相談指導及び子育てサークル等の育成・支援など、相互の連携・協力を図る。指導者及び担当者がその業務を行うに当たっては、本事業の対象者等への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。市町村長(政令指定都市及び中核市の市長を除く)及び区長は、毎年度、事業を実施するに当たっては、実施保育所について都道府県知事に十分協議を行うものとすること。なお、この実施要綱の要件に適合する保育所である旨の必要な書類を整備する。市町村は、本事業を実施するために必要な経費を指定施設に支弁することになっている。

出典:wikipedia

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