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族誅

族誅(ぞくちゅう)は、封建時代の中国において、重罪を侵した者について、本人だけでなく一族についても処刑することである。族滅もしくは三族/九族皆殺しとも呼ばれる。ただし、特定の一族・血族全体を対象とするのではなく、あくまで特定の重罪人への刑罰の付加刑として行われる。従って、族誅の対象も特定個人との親族関係をもとに判断される。殷の時代に始まり、秦の時代になって拡張され、清の時代までみられた。中国以外では朝鮮、ベトナム、日本でも行われた。時代が下るにつれて族滅は消滅していったが、朝鮮民主主義人民共和国では建国以来たびたび行われているのではないかと疑われている。古代においては、謀反などの重罪については三族に対する族誅がもっとも行われたが、三族の範囲ははっきりしていない。『史記』秦本紀に「文公二十年、初めて夷三族の罪有り。」との記述があり、この三族について『史記集解』中で張晏は「父、兄弟および妻子」と、如淳は「父族、母族および妻族」と注している。一方で『周礼』春官宗伯の鄭玄注では「父、子、孫」としている。一方で、『墨子』号令篇に「諸ろ罪有りて死罪より以上なれば、皆父母、妻子、同産に還る。」とあり『漢書』晁錯伝に「大逆無道なれば、錯まさに腰斬し、父母・妻子・同産も少長なく棄市すべし。」とあり、三族と明記されていないものの、父母・妻子・同居親族が族誅の対象であった記述もある。三族への族誅は秦代から行われており、『後漢書』楊終伝には「秦政酷烈にして、一人罪有らば三族に延及す。」との記述がある。九族については、『三字経』では高祖父、曾祖父、祖父、父、本人、子、孫、曾孫、玄孫としている。元曲の『賺蒯通』の一節に「律法有りて云う、一人造反せば九族全て誅さる。」とあるように、中世以降において、重罪犯は九族への族誅が行われることになっていたが、九族の範囲は必ずしも明確でない。『唐律』では、謀反大逆の場合の族誅について、「父子にして年十六以上は皆絞す。十五以下および母女、妻妾、子の妻妾も亦同じ。」とあり、『大明律』では「祖父子、父子、孫、兄弟、および同居の人にして異姓を分かたず、および伯叔父兄弟の子にして籍の同異を限らず、十六以上なれば篤疾廃疾を論ぜず皆斬る。」とあり、九族の定義と一致しない範囲の族誅となっている。明の方孝孺は、建文帝に重用された恩義から永楽帝の帝位を認めなかったため、面前で一族800人余りを処刑されたのち自身も処刑され、著作をすべて焼き捨てられた上に彼の門下生までも処刑・流罪となった。この事件は「滅十族」と呼ばれた。日本においては、豊臣秀次の切腹の際に眷族が処刑されたほか、慶安の変において由比正雪、丸橋忠弥の家族や親族が事件とは関係がないのに処刑されたりした。また、伊達騒動では首謀者の一人である原田宗輔の死去後、事件に全く関与していない子や孫はおろか、養子に出された者や乳幼児を含め全員を死罪にして原田家の血筋を根絶やしにしている。2013年12月に処刑された張成沢の家族・親族・姻族が幼児に至るまで一人残らず惨殺され、彼の係累は死滅させられたと報道されている。
この他にも同国ではこれまでも連座などによる族滅処分が頻発しているのではないかと疑われている。

出典:wikipedia

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