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知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)は日本の裁判所のひとつ。略称は知財高裁(ちざいこうさい)。知的財産に関する事件を専門に取り扱う東京高等裁判所の(裁判所法に基づかない)特別の支部。知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)に基づき2005年(平成17年)4月1日に設立。所在地は東京都千代田区霞が関一丁目1-4東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎17階。知的財産高等裁判所は、2005年(平成17年)4月1日、裁判官18人、調査官11人、その他書記官、事務局職員を合わせて51人の体制で始められた。このほか、専門的な知見に関する意見を求めるため、非常勤の専門委員が事件に関与する。特許庁が行った審決に対する不服申立てとしての審決取消訴訟は知的財産高等裁判所が全国の事件をすべて取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条2号、特許法178条1項等)。この審決取消訴訟については知的財産高等裁判所が第一審となる。技術型事件の第一審は、東京地方裁判所または大阪地方裁判所の管轄に属する。そして、民事控訴事件(民事事件の控訴審)のうち、技術型事件の控訴事件は東京高等裁判所の専属管轄に属し(民事訴訟法6条3項)、東京高等裁判所の「特別の支部」である知的財産高等裁判所が全国の事件をすべて取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条1号)。非技術型事件の第一審は全国の地方裁判所の管轄に属する。そして、民事控訴事件のうち、非技術型事件の控訴事件については第一審を取り扱った各地方裁判所に対応して全国8か所にある高等裁判所が管轄を有している。そのため、東京高等裁判所の管轄に属する事件のみを知的財産高等裁判所が取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条1号)。東京高等裁判所の管轄に属する民事事件及び行政事件のうち、主要な争点の審理につき知的財産権に関する専門的な知見を要する事件は知的財産高等裁判所が取り扱う(知的財産高等裁判所設置法2条3号)。(任期の後ろは後職)(2016年5月9日現在)[[Category:高等裁判所 (日本)]][[Category:霞が関]][[Category:東京都の官公庁]][[Category:日本の知的財産法]][[Category:日本の民事司法]]

出典:wikipedia

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