航空従事者(こうくうじゅうじしゃ)とは、日本の航空法に定められている国家資格である航空従事者技能証明の保持者のこと。一般に、日本で航空機を扱う(航空業務を行おうとする)際にはこの資格が必要とされる(航空法第22条以降、航空法施行規則第42条以降、同別表第二・第三)。技能証明を得るためには、一般には、年齢や一定の経験などの要件を満たした上で学科試験と実技試験に合格する必要がある。指定養成施設や自衛隊での訓練を経た場合や、既に別の資格を取得している場合など、学科試験や実技試験の全部あるいは一部が免除されることもある。航空従事者の種類や要件、試験などについては航空法により定められているため、航空法の改正にともなってその内容が変更になることがある。たとえば、航空整備士はかつては一等・二等・三等からなったが、改正により2006年現在は一等・二等と整備士・運航整備士の組み合わせからなる4種類が存在する。航空従事者の保有を証明して交付される公文書を航空従事者技能証明書という(証明書を確認後に持って出るのを忘れてしまい、自動車運転免許でいう「免許証不携帯」の状態になる騒ぎが時々起きている)。次の資格が存在する(航空法第24条): 各資格について、詳しくはリンク先や法令を参照。こうした資格による区分に加え、さらに、航空機の種類(飛行機・ヘリコプター・滑空機・飛行船)・航空機の等級(陸上機・水上機・単発(エンジンの数が1つ)・多発(エンジンの数が2つ以上))・エンジンの種類(レシプロエンジン・ジェットエンジン)・航空機の型式(ボーイング787・エアバスA380か、など)の限定を受ける。#限定のセクションや法令を参照。航空法施行規則の別表第二に、航空従事者に要求される各種要件が記されている。以下に概要をまとめる。技能証明には、上記の区分のほかさらに限定がつけられるものがある。航空機の等級は次のように設定されている(航空法施行規則53条1項):例を挙げると、たとえば、レシプロエンジンを動力とするヘリコプター(ベル47など)についての整備士資格(陸上・ピストン・回転翼航空機)を取得しても、ターボシャフトエンジンを装備したヘリコプター(UH-1、及び同機の民生仕様のベル 212など)の整備はできないことになる。航空機の型式(機種)による限定がつくことがある(航空法施行規則54条)。例を挙げると、たとえば、ボーイング747とエアバスA340はいずれもジェットエンジンを4基備えた旅客機だが、操縦するために必要な型式限定は異なる。さらに747は-300以前のものと-400以降とでは操縦システムが異なる為、型式限定は別扱いとなる。逆に、システムのよく似たシリーズ機の限定を共通化することで、コスト削減に結び付けようという動きもある。航空工場整備士は、業務の種類についての限定を受ける(航空法25条3項、施行規則55条)。
出典:wikipedia
LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。