電気通信役務(でんきつうしんえきむ)とは、電気通信を利用して提供されるサービスである。2015年現在の種類を示す。IP網への円滑移行のため、サービスの廃止・仕様変更が行なわれるようになっている。事業継続した場合に大幅な値上げが避けられないサービスについては、加入者機器での機能代替が案内されている。メタルケーブルは、地中化などの場合は再敷設せず光や無線を使って提供2015年5月に電気通信事業法が改正され、契約に書面交付を必須とし初期契約解除制度(クーリングオフ)、勧誘継続行為の禁止(勧誘を断った相手への勧誘継続の禁止)が導入される事となった。法人その他の団体と営業目的(非営利組織の場合は事業目的)で締結する契約(法人契約)・公衆電話等の都度契約・他の事業者との間の契約締結に伴い自動的に締結される契約・事業者申出により利用者に有利な変更をする契約等について、説明義務・書面交付義務・初期契約解除・勧誘継続行為禁止の適用を除外する。2016年5月より施行予定。18条第3項で事業の休廃止に係る利用者への重要事項の周知を行うことになっている。また、国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、26条により消費者への契約前のわかりやすい情報提供・27条により苦情受付窓口の設置の義務が定められている。説明対象となる電気通信サービスは、施行規則第22条2の4で次のものが指定されている。電気通信事業者に対し、説明義務の対象サービスについて、契約が成立・契約変更のときは、遅滞なく、契約書面の交付を義務付ける。利用者は、契約締結書面受領後等から8日間は、電気通信事業者の合意なく契約解除できる。また、本初期契約解除制度の規定に反する特約は無効とする。移動電気通信役務について、を確認できる措置であって、以下の全ての要件を満たす措置電気通信事業者・代理店に対し、説明義務の対象サービスの提供に関する契約について、勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思(契約の締結を断ることに加え、勧誘の継続自体を希望しないことも含まれる。)を表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止する。説明事項は、契約後のトラブル防止の観点から施行規則第22条の2の4で次のように定められている。電気通信事業者に対し、媒介等業務の適切かつ確実な遂行を確保するため、媒介等業務受託者への指導等の措置を行うことを義務付ける(施行規則第22条の2の11)。業務が適切に行われない場合であって、利用者に重大な影響が及ぶおそれがあるとき、電気通信事業者は、受託者情報(名称・住所等、受託者を特定するために必要な情報)総務大臣を報告する義務がある。電気通信事業法第27条により、電気通信サービス又はその業務方法についての苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととなっている。平成26年度における電気通信サービスの苦情・相談の概要によると、携帯電話・PHS、インターネット・パソコン通信、国内電話の苦情・相談が多い。勧誘に当たって以下の点について問題とされている(内容は主な実例)。契約内容に関する問題電気通信サービスのサービス品質問題不当請求・架空請求海外利用の高額料金請求
出典:wikipedia
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