内閣府特命担当大臣(ないかくふとくめいたんとうだいじん、)は、中央省庁再編に伴う内閣府設置法の施行により2001年1月6日に法制化された職位。国務大臣をもって充てられ、内閣府に置かれる。職名は「内閣府特命担当大臣(○○担当)」のように括弧付きで表記される。定数については特に定められていないが、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3つは必置とされている(内閣府設置法10条、11条、11条の2)。内閣の担当大臣と異なり、内閣府設置法12条に基づき自らの所掌事務について関係する行政機関に資料提出や説明を求め、勧告を行う権限を有する。制度発足後、第1次小泉第1次改造内閣までは次のような2段階の任命・補職の形式がとられた。官報掲載は縦書き。2003年9月22日発足の第1次小泉第2次改造内閣からは次のように3段階の形式となっている。前同。このように「内閣府特命担当大臣」の呼称に統一化される前には「○○担当大臣」が正式呼称であったこともあり、またそのほうが表示文字数が少なくて済むため、現在でもテレビ・新聞などの報道や国会審議中継などでは正式表記の「内閣府特命担当大臣(○○担当)」よりも「○○担当大臣」と略記されることが多い(例:内閣府特命担当大臣(金融担当)→金融担当大臣)。さらに略して、「○○大臣」「○○相」と書かれることもある(例:内閣府特命担当大臣(行政刷新担当)→行政刷新大臣、行政刷新相)。なお、中央省庁再編前にその指針を定めた中央省庁等改革基本法(第11条及び別表第1)においては、内閣府特命担当大臣を想定した呼称として「担当大臣」が用いられている。表現の簡素化の観点等から、次のように「○○担当大臣」の表記がなされている例があり、当該特命担当大臣ついては、その法令の適用範囲において「○○担当大臣」と呼称することは単に略称であるにとどまらず、正式な意味合いを含むものとされる。たとえば、政府広報(ポスター・記事・番組等)、各審議会での答申、各府省公式ウェブサイトなどで「男女共同参画担当大臣」のように表記することは職務の範囲内での行為であり誤りではない。一方、辞令における官職表記など法的地位そのものを表記する場合は内閣法など行政組織関連法規の根拠を要するため、そのような場で「男女共同参画担当大臣」のような表記は用いられない。歴代担当者が一名のみ、かつ既に廃止された役職を記載する。
出典:wikipedia
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