銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年3月10日法律第6号)は、銃砲・刀剣類の取締りを目的とした日本の法律である。略称は銃刀法。1958年3月10日公布、同年4月1日施行。制定当時の題名は「等」の位置が異なる「銃砲刀剣類等所持取締法」であったが、1965年7月15日の改正法施行により現在の題名となった。銃砲刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。銃砲・刀剣類の所持許可を与える者を限定し、許可を得た者に対しても銃砲・刀剣類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると罰せられる。銃砲・刀剣類の所持規制は明治時代から行われ、「銃砲火薬類取締法」(明治43年法律第53号)において、銃砲類の市販製造は政府への登録制とし許可無く所持することが禁止されていた。また、刀剣類についても廃刀令、帯刀禁止令(明治9年太政官布告第38号)により軍人・警察官以外の帯刀は禁止されていた。銃砲刀剣類所持等取締法は、第二次世界大戦後、日本軍の解体と武装解除を徹底するため、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指示を受けて定められた1946年のポツダム勅令の一つ、銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)により銃砲等の所持を禁じたことを直接の嚆矢とする。当初はこのように軍事上の目的であったが、戦後急増した暴力団とその構成員による銃器犯罪や銃器を用いた対立抗争事件の頻発により、この法律は治安の回復と犯罪抑止に大きな役割を果たすこととなった。その取り締まり対象は、銃器本体の所持から輸入、譲り渡し・譲り受け、部品や実包の輸入・所持・受け渡し、銃砲の発射へと順次拡大して、銃器犯罪に対処している。2007年11月30日改正銃刀法が公布され、罰則が強化される。主な内容は以下のとおり第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者には、第31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっている。第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が認められるものとして、施行令第9条にが定められている。いわゆる市販のカッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り8ないし9センチ程度あり、かつ22条但し書き及び施行令第9条にいう「携帯が認められるもの」には含まれないため、「業務その他正当な理由による」ことなく携帯している場合、第22条に抵触するので注意が必要である。詳細はこちらも参照。なお、軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられる事となっている。ここでいう「銃砲刀剣類類」とは、「銃砲」、「刀剣類」、第21条の3で規定する「準空気銃」及び第22条で規定する「刃物」をさす(第5条の2第2項第2号)。第1項及び第2項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであって、いやしくもその乱用にわたるようなことがあってはならないと第4項で注意規定がおかれている。 なお、本条に基づく検査を拒んだことによる罰則は設けられていない。警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。警察官は、銃砲刀剣類等の所持の検査及び保管をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。一時保管した警察官は、銃砲刀剣類等を所轄警察署長に引渡さなければならない(第5項)。所轄警察署長は、一時保管を始めた日から起算して5日以内に所持が禁止されている場合を除き本人に返還しなければならない。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる(第6項)。銃器愛好家によって、規制内容が現状と合わなくなっていると指摘される。中でも特徴的なのが、弾丸を発射するタイプの遊戯銃に関する点である。この法律が制定された当時、弾丸を発射する遊戯銃は銀玉鉄砲程度しかなく、エアソフトガンのような高い威力(といっても玩具として成立するレベルではあるが)と命中精度を持ったものは想定外であった。そのため、遊戯銃の威力に関する規制が十分に機能していないという問題があった(有害玩具参照)。具体的には、威力を危険なレベルまで増大させるカスタムパーツの販売が野放し状態となっていた。2006年3月7日、威力を極端に増加させたエアソフトガンによる犯罪に対処すべく(規制に乗り出した発端は、威力増大が施された改造銃を用いて鉄製の弾を走行中の車両のガラスに撃ち込む等の器物損壊事案が頻発した事による)、警察庁は気温35度以下の環境で、銃口から1m離れた位置での威力が3.5J/cm以上のものを「準空気銃」として所持を禁止する旨の規定を新設するための銃刀法改正案を提出し、5月24日に公布、8月21日から半年間を猶予期間とし2007年2月21日に施行された。この基準では威力を単位面積あたりの運動エネルギーとしており、面積として、弾丸を前から3mm後ろの部分の断面積を用いる。これは6mmBB弾を使用する機種の場合は0.989J未満、8mmBB弾の場合は1.64J未満のものが合法なエアソフトガンとなる計算である。この値はASGK、JASG双方の自主規制値をやや上回るため、威力を増大させていなければ、これらの自主規制団体に加盟しているメーカーのエアソフトガンは合法となると思われるが、実際には自主規制団体に加盟しているメーカーですら自主規制を守っていないこともあり、全機種にわたる安全宣言を出したメーカーと、要改修機種を発表したメーカーに分かれた。対象となるエアソフトガンには、2007年2月20日までに威力低下を行う必要があった。現在は既に改正規定が施行されているので、適正威力でない遊戯銃は警察に届け出るか自身で修復困難なまで破壊処分、または廃棄しなければならない。威力制限に対し法的根拠が生まれ、それまでグレーゾーンに位置していたエアソフトガンの法的に危うい位置づけが解消されること、悪質なパワーアップに対する抑止力となることが期待されている。だが、後者に関しては疑問視する声もあり、ネットオークションでは改正施行後も大幅な威力増大を目的としたパーツが出回っている。また、銃創学的には弾丸が人体への侵徹効果を持つのは12.8J/cmから(BB弾に換算すると3.6J)といわれているため、3.6J以上の改造が不可能な構造をエアソフトガンに義務付ける方が改造銃による危険防止には実効的だという意見もある。この改正に対応し、メーカーでは規制値を上回る恐れのある製品の威力調整を、各自主規制団体では改正銃刀法に適合した商品であることを表すラベルを発行している(ASGK・JASG・メーカーが威力低下及び破壊処分を行う必要があると記した遊戯銃以外は、改正前の銃刀法適合のラベルが貼られていても問題はない)。またASGKでは、ユーザーサイドでの威力測定のための安価な簡易弾速計を販売している。
出典:wikipedia
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