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国際運転免許証

国際運転免許証(こくさいうんてんめんきょしょう、)とは、自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車運転を可能にするものである。これ自体では運転免許証とはなり得ず、あくまでも本来の運転免許証に付随することが必要である。国際免許証は紙製の冊子形式であり、大きさは発行国によって若干の差異があるものの、おおむねパスポートサイズを一回り大きくした程度となっている。国際運転免許証の発行は、道路交通に関する条約 (Convention on Road Traffic) に基づいている。所有する運転免許証の翻訳証明書として機能しており、条約締結国間相互において有効となる。道路交通に関する条約には、の2つがあり、の2種類が存在する。ウィーン交通条約はジュネーヴ交通条約を発展させたものである。日本政府はジュネーヴ交通条約のみしか締結していない。そのため、日本で発給された国際免許を所持していてもウィーン交通条約のみの締結国においては当免許証で運転することができず、ウィーン交通条約のみの締結国で発給された国際免許を所持していても日本で運転することはできない。なお、ドイツはウィーン交通条約のみの締約国であるが、日本・ドイツ2国間の取り決めで国際運転免許証が有効である。なお、日本国の法令では、外国において交付された国際運転免許証を「国際運転免許証」と呼び、日本の都道府県公安委員会が交付する国際運転免許証を「国外運転免許証」と呼ぶが、これは法令中の区別のためであり、実際に発給される国外運転免許証の日本語(漢字)表記は「国際運転免許証」である。また、ジュネーヴ交通条約においては18歳に満たない者は、批准国内で有効な運転免許を保有していても、国際運転免許証の発給は行なわれない。当免許証を持って本条約の締約国に上陸した者は、上陸の日(期間計算に当該上陸日を算入するかどうかは国により異なる。日本への上陸の場合は上陸当日起算)から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる。ただし国によっては、国内法や地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合がある。締約国に渡航しその後帰国した後に、住所や名前などの国内免許証の記載内容が変更になった場合、たとえ1年間の有効期間内であっても、国際運転免許証の返還を要求され、再び締約国へ渡航し車両を運転する場合は、新規発行と同じ手順で申請しなければならない、このとき、改めて発行手数料が必要となる。実際に国際運転免許で運転をする場合は、国際運転免許証と、その発給元となった国の運転免許証の両方を携帯していなければならない。日本の国際運転免許証の有効期間は発給日当日から起算して1年間である。更新制度はなく、有効期限を延長したい場合は現在の免許証を返納した上で新規発給の申請となる(発給日起算のため、現免許から1年の延長とはならない)。また、有効期限が切れていても、再度申請する場合には旧免許を返納しないと交付されない場合がある。国際運転免許証は、所持している運転免許証の他国向け翻訳という性質を持つ。国際運転免許証は、当該発給国の国内運転免許の効力に依存する為、その元となる運転免許が免許停止処分を受ければその停止期間中は同様に停止となるし、失効すれば当然同時に失効する。また、国際運転免許証はその発給国では効力を有しないので、例えば日本の運転免許を受けている人が、日本の発給した国際運転免許証だけを携帯して日本国内で運転した場合は道交法違反(免許証不携帯)となる。また、この制度を悪用し、取得が容易な国で取得した免許証を使って、日本国内で常態的に運行する者がおり問題とされたため、2002年の日本の道路交通法改正により、日本人又は在日外国人が日本国外で取得した国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、日本国外(必ずしも発給した国・地域である必要はない)へ出国後3か月以上(通算でなく連続で。期間計算には日本からの出国当日不算入)経過して日本へ帰国・再入国したものでない場合、日本国内では効力を有しないものとなり道交法違反(無免許運転)となる。この場合、日本での仮免許証扱いからの講習と実技で日本の免許の交付措置を受けることが必要となる。住所地の公安委員会が管轄する運転免許試験場(運転免許センター)や、住所地を管轄する警察署(一部は不可。詳しくは住所地の免許センターへ)に赴いて申請する。免許センターの場合即日交付、警察署の場合後日交付の場合有り。申請時に必要なものは以下の通り。アメリカ自動車協会(AAA、日本の日本自動車連盟(JAF)に相当)の任意の支部(住所に関わらない)にて発行される。申請時に必要なものは以下の通り。条約により書式は規定されているが、国際運転免許証の用紙材質や色彩は発行国に任せられている。藁半紙のような色の3つ折の厚紙で、畳むとA6判(文庫サイズ)である。開くと右のページが身分証明欄になっている。また中央にはページが増補され、運転できる車両(下記)などの事項が6か国語(日本語・英語・スペイン語・ロシア語・中国語(繁体字)・フランス語)で記載されている。表紙など、その他の記載事項は主に日本語と英語である。日本国内の運転免許制度では、2輪か4輪かなど車輌の形態、乗車可能な人数などに基づいて運転できる車輌を制限しており、普通免許、中型免許、二輪免許などの区分がある。他国でもその国の事情に応じて区分されているが、国際免許制度ではこれらをA~Eの5種類に統一し、各国の国内区分との対応は当該国で定めている。以下の表の「種類」が国際免許の種類であり、「運転できる車輌」が条約で定義された当該種類の免許で運転が許されている車輌、「必要な日本の免許」に記載のあるいずれかの種類の免許を有する者にその種類の国際免許が発給できるとの意味である。ジュネーヴ交通条約とウィーン交通条約のうち、日本はジュネーヴ交通条約しか締約していない。ウィーン交通条約しか締約していない国では日本発給の国際運転免許証は原則として効力を有さないし、当該国発給の国際運転免許証を所持していても日本国内では運転できない。ジュネーヴ交通条約に基づいて、(1)日本発給の国際運転免許証を有効と認める国、(2)外国発給の国際運転免許証のうち日本国内で有効とされる国について述べる。ただし、外交関係の相互主義の原則から(1)と(2)は同じである。また、香港とマカオは、かつての宗主国イギリスとポルトガルが締約国であった。中華人民共和国への返還後もその権利義務を継承することで見做しメンバーとなっている。なお、中華人民共和国は未加盟である。上記の通り、ウィーン交通条約しか締約していない国などと、ジュネーヴ交通条約しか締約していない日本との間では、これらの条約に基づく国際運転免許証による利便性は享受できない。それに代わって2国間取り決めにより、日本の運転資格を相手国内で有効とし、相手国の運転資格を日本国内で有効とする事がある。どちらの条約も締約していない場合でも同じである。ドイツはウィーン条約のみを締約しているが、実際には日本国内で発給された国際運転免許証と国内免許証(または、国内免許証とドイツ語翻訳)の携帯によって、ドイツ国内での運転が正式に可能となる。同様にドイツの免許で、日本国内の運転も可能である(ただし、国際免許証による運転は不可。下記、外国運転免許証を参照)。これはドイツと日本国間で直接的な取り決めを行っていることによる。また、中華民国発行の「国際運転免許証」は、原則的には台湾域外では使用できない。また、台湾域内においても、原則的には国際運転免許証を使用することはできない。現在では、取り決めにより、多くの国家で国際運転免許証の相互使用が認められている。日台間においても、日本国内で発給された国内免許証を指定された機関、もしくは団体が発行する中国語訳と共に携帯する形での運転が認められた。ただし、日本発行の国際運転免許証での運転は認められていない。ジュネーヴ条約未締結または国際免許証を発給していない国または地域であって、日本と同等の水準にあるとみなされる免許証に限り日本で有効な免許証(外国運転免許証)として機能する。なお、その際には当該国家等の行政庁等が作成した所定の書式の日本語の翻訳文を携帯する必要がある。この取扱いは日本国内の法令によって規定されている。相手国での日本の国内運転免許証の取扱いについて必ずしも同じとは限らないので渡航の際は関係省庁で最新の情報を得る必要がある。日本と同等の水準の運転免許制度を有する国又は地域は道路交通法施行令により定められており、スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国と台湾が該当する。制約等は国際運転免許証とほぼ同等で、日本上陸(入国の意味)1年以内であること、当該国の運転免許が有効であること、日本国内に住民票を有するものまたは外国人登録者は日本出国から入国まで3ヶ月以上経過している者であることという制限がある。

出典:wikipedia

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