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電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(でんししょうひしゃけいやくおよびでんししょうだくつうちにかんするみんぽうのとくれいにかんするほうりつ、平成13年6月29日法律第95号)は、電子消費者契約に要素の錯誤があった場合と、電子承諾通知を発した場合について、民法の特例を定める法律である。「電子契約法」、「電子消費者契約法」、「電子消費者契約民法特例法」などと略される。が規定する。が規定する。では、法律行為の要素に錯誤がある場合は、原則無効だが(「民法の錯誤の原則規定」という。)、例外として、表意者に重大な過失がある場合、無効主張できない(「民法の錯誤の例外規定」という。)。「民法の錯誤の例外規定」は、消費者が行なう電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当する場合は適用しない。但し、事業者側が意思表示の確認処置を講じた場合又は消費者からそのような確認処置が不要であるという意思の表明があった場合は、この限りではない。(事例)なお、この規定は、消費者から事業者への電子消費者契約の意思表示に限り適用される。消費者間や事業者間の契約には適用されない。が規定する。民法は、隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生じるのが原則だが(「民法の隔地者に対する意思表示の原則規定」という。)、例外として、隔地者間における契約は、承諾の通知を発したときから成立する(「民法の隔地者間の契約に対する例外規定」という。1項、1項)。電子契約法は、「民法の隔地者間の契約に対する例外規定」は電子承諾通知を発する場合には適用しないとする。つまり、隔地者間の契約では電子承諾通知が相手に到達したときに契約が成立する、ということになる。また、この規定は、電子承諾通知それ全般に適用されるので、消費者間や事業者間の承諾通知であっても適用される。(この点で錯誤に関する特例の規定とは、適用範囲が異なる。)明文は無いが、弱者保護として強行規定性が推定されている。

出典:wikipedia

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