死罪(しざい)とは、江戸時代に庶民に科されていた6種類ある死刑のうちの一つで、斬首により命を絶ち、死骸を試し斬りにする斬首刑の刑罰のこと。付加刑として財産が没収され、死体の埋葬や弔いも許されなかった。罪状が重い場合は市中引き回しが付加されることもあった。盗賊(強盗)、追い剥ぎ、詐欺などの犯罪に科された刑罰である。強盗ではなく窃盗の場合でも、十両盗めば死罪と公事方御定書には規定されている。また、十両以下の窃盗でも累犯で窃盗の前科が2度ある場合、3度目には金額に関わらず自動的に死罪となった。しかし、窃盗でも昼間のスリと空き巣は、被害者自身が物の管理が出来ていなかったことを理由に、死罪が適用されなかった。試し斬りの際に、斬首後の死骸を載せる台を土壇場といった。この事から、極限まで追い詰められた状態のことを現在でも「土壇場」と呼ぶようになった。
出典:wikipedia
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