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証券保管振替制度

証券保管振替制度(しょうけんほかんふりかえせいど)とは、株券等(下記に列挙)の有価証券を、顧客の承諾を得て保管振替機関に集中保管し、その引渡しを現実の引渡しでなく、帳簿上の記帳によって行う制度である。この制度により、顧客は、株券等の現物を所持することなく、売買などに伴う証券の受渡しを行うことができ、また、配当金の受け取りなどの権利行使を行うことができる。取引の活発化によって膨大な量に及ぶ証券等の保管と受渡しを、簡易化・円滑化することを目的とする制度である。この制度の進展により、株券等のペーパーレス化を行うことも可能になった。現在では、実体法において株券を必要としない法制度の整備が進行し、株券の存在を前提としない制度設計が可能となったため、この制度の名称も「株式等振替制度」という名称になっている()"以下では廃止された株券等の保管及び振替に関する法律に基づき、旧来の制度を説明する。"株券等の保管及び振替に関する法律(かぶけんとうのほかんおよびふりかえにかんするほうりつ、昭和59年法律第30号)とは、株券等(株券、投資信託証券、社債券など)の有価証券の証券保管振替制度に関して定めた日本の法律である。現在は、社債等の振替に関する法律の成立、全面施行により廃止されている。法2条1項に定められる、保管振替制度の対象となる株券等の有価証券は、以下の通りであった。なお、実際に証券保管振替機構が取り扱っていた株券等は、関連項目を参照のこと。保管振替機関とは、主務大臣(内閣総理大臣及び法務大臣。内閣総理大臣の権限は金融庁に委任)の指定を受けて、保管振替業を営む株式会社をいう。この指定を受けていたのは、株式会社・証券保管振替機構のみであった。保管振替機関が扱う有価証券は、その有価証券の発行会社が、制度の利用に同意した場合に限られる。平成17年4月末現在、証券保管振替機構は全ての公開会社の同意を得ており、同機構には日本の発行済株式のうち70%以上の株券が、保管されていた。なお、略称として、「ほふり」の名を浸透させようとしているが、屠る(ほふる)には、屠殺の意味もあり会話ではあまり使われていない。参加者とは、保管振替機関が株券等の保管及び振替を行うための口座を開設した者をいった(6条)。具体的には、証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、証券金融会社、証券取引所などである(証券保管振替機構の参加者数は、平成17年4月末現在、274)。参加者は、自己の保有する株券等を保管振替機関に預託することができ、また、その顧客が保有する株券等を預託することができる。それに対し、参加者に該当しない顧客は、参加者を通じてのみ、預託することができた。

出典:wikipedia

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