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クレーン運転士

クレーン運転士(クレーンうんてんし)は、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)のひとつであり、クレーン運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。一定の規模以下のクレーンについては、技能講習又は特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっており、それらの講習等を修了した者を指して言う場合もある。(注)労働安全衛生法関係法令の改正により、2006年4月1日からクレーン運転士免許とデリック運転士免許が統合され、クレーン運転士免許は「クレーン・デリック運転士(クレーン限定)」免許に、クレーン運転士(床上運転式限定)免許は、「クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定)」免許に名称が変更となった。旧制度下で旧称の免許を受けていた者はそれら新称の免許を有するものとみなされる(ただし、その者がデリック免許をも取得していた場合等は限定なしの「クレーン・デリック運転士」免許となる)が、免許証裏面の取得年月日欄での記載は(過去の事実経過としての表示であるため)そのまま旧称が記載される。※法令上、つり上げ荷重0.5t未満のクレーン及びつり上げ荷重5t未満の跨線テルハの操作には上記資格は不要であるが、労働者の安全衛生上は取得しておくのが望ましいとされる。クレーン運転士床上運転式限定

出典:wikipedia

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