権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている。権利の観念の元が生まれたヨーロッパの言語において、権利は、ラテン語で"jus"、英語で"Right"、ドイツ語で"Recht"、フランス語で"droit"、イタリア語で"diritto"である。また、これらの語は正義をも意味し、権利は正義という認識の存在がうかがわれる。一般に法と権利は同一の言葉で表現されるが、法哲学においては自然法学と法実証主義の間で対立する見解が存在する。この論争は、人民と王との間の社会契約により自然法が破棄される、と唱えたトマス・ホッブズと、それに反発し、自然法の普遍性を唱えた、ジョン・ロックの対立に由来する。ドイツ法哲学においては、法と権利を区別する場合は「客観的」または「主観的」という形容詞を付する。例えば、ドイツ語においては、"objektives Recht"は法の意味であるのに対し、"subjektives Recht"は権利の意味である。近代以前の権利は社会的身分(王族・貴族・自由民・奴隷)で違うものであったので、権利は人権と同一ではないのである。現代においても、国家、個人、法人、外国人などの間で権利は異なる。権利の意味については様々な見解が唱えられているが、大まかに分類すると、伝統的には、法により保護された利益が権利であるとする見解(利益説)と、法により保障された意思または意欲の力が権利であるとする見解(意思説)との対立がある。前者の利益説は、法が一定内容の義務を他人に課すことにより保護される特定個人の利益を権利とする考え方である(ベンサム、イェーリング)。しかし、金銭の借主が経済的に困窮している例にすると、このような場合にも貸主には借金を返してもらう権利はあるとされるが、そのことによる具体的な利益があるとは言い難い。したがって、利益をもって権利とするのであれば、利益の内容は相当抽象的なものにならざるをえない。また、権利の主体的・能動的な側面を重視する立場からは、受益的な側面を強調しているという点で妥当性を欠くことになる。後者の意思説は、法規範により自分が表現した意思により企図する効果を実現することができる力を権利とする考え方である(カント、サヴィニー)。しかし、このような考え方についても、意思・意欲を期待することができない乳幼児は権利の主体になることはできないのかという問題を抱える。したがって、この見解によっても意思の内容は相当抽象的にならざるを得ない。なお、意思説のバリエーションとして、他者に対する一種の支配権を権利とする見解(選択説)もあるところ(ハート)、当然、選択能力のない乳幼児の問題が生じる。また、以上のような問題点を指摘した上で、純粋法学の立場から権利は法の一部に他ならないとする見解も主張される(ケルゼン)。この見解は、法規範の適用、すなわちサンクションの執行の手続が特定の者の意思の表明に依存する場合に、当該人の具体的な利益や意思にかかわらず権利を有すると観念され、権利とはサンクションの執行手続を発動する意思を表明する資格がある者との関係における法規範であるとする。近時、類と種差により権利概念を定義することは、種差を決定する要素に関する客観的な基準を見出しえないこと等から困難とされており(「権利」概念に限らず、法学における基本的な概念は同様の困難さを有する)、定義よりは用法により権利概念を解明すべきとの見解もある。権利の性質については、伝統的には概ね以上のような見解の対立があるが、冒頭に書いたとおり、定義づけにより権利概念を解明するのではなく、権利という言葉の用法により解明する方向もある。この点、英米の法理学においては、ホーフェルド以来、権利概念について以下のような用法の分析が試みられている。様相論理の一つである義務論理では、通常の論理学とは異なり、「~する権利がある」、「~する義務がある」といった命題を取り扱うことができる。義務論理学では「権利」と「義務」はド・モルガン双対の関係にあるとされる。すなわち、「~しない権利はない」事を「義務」と定義する。
出典:wikipedia
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