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ヴァイマル憲法

ヴァイマル憲法(ヴァイマルけんぽう、独:)は、第一次世界大戦敗北を契機として勃発したドイツ革命によって、帝政ドイツが崩壊した後に制定されたドイツ国の共和制憲法である。憲法典に記されている公式名はドイツ国憲法(独:)。1919年8月11日制定、8月14日公布・施行。ドイツの憲法は、フランクフルト憲法やボン基本法のように、その憲法が制定された都市の名をつけて通称とする慣例があり、ヴァイマル憲法も憲法制定議会が開催された都市ヴァイマルの名に由来する通称である。ワイマール憲法と表記される場合も多い。ナチ党の権力掌握によって「憲法変更的立法」である全権委任法が成立すると、ヴァイマル憲法は事実上停止状態となった。その後、ドイツの敗戦を経て全権委任法と関連法令が無効化され、1949年のドイツ連邦共和国基本法(ボン基本法)とドイツ民主共和国憲法の制定によって東西ドイツの新たな憲法体制がスタートした。第一次世界大戦の終焉に、1919年1月にヴァイマルにて憲法制定の国民会議が開催され、起草決定された。起草文はドイツ民主党の政治家で弁護士であったフーゴー・プロイスによって作成。初代大統領に選出されたフリードリヒ・エーベルトが1919年8月11日に調印し制定、3日後に公布・施行された。原文: 訳:ドイツ国民は、民族が団結し、自由と正義の元で、新しい強大な国家を目指し、内外の平和に貢献し、社会進歩を促進させるため、この憲法を採択した。(改訳:ドイツ国民[またはドイツ民族]は,その諸部族の一致のもとに,かつ,ドイツ国を自由と正義とにおいて新しく,かつ確固たるものにし,国内国外の平和に奉仕し,そして社会の進歩を促進せむとする意思に心満たされて,この憲法をみづからに与えた.)第137条6項 以前から公法上認められていた宗教団体は、州法の規定を仕様とする納税者名簿に基づく徴税権を有す。同条7項 一つの世界観を共同体として育むことを使命とする結社は宗教団体とみなす。第138条1項 法律、条約もしくは特別の授権規範により国家が宗教団体へ行う給付義務は、州の議会が継承する。基本原則は中央が定める。日本の普通教育は専ら人権保障規定の斬新さに特筆性を認めている。自由権に絶対的な価値を見出していた近代憲法から、特に雇用面での社会権保障を志向する現代憲法への転換がこのヴァイマル憲法によってプログラム規定され、その後に制定された諸外国の憲法の模範となった。当時は世界で最も民主的な憲法とされ、第1条では国民主権を規定している。体制としては領邦を州(ラント)へ格下げし中央集権を規定した。その統治制度はおおよそ次のとおりである。ヴァイマル憲法の体制は、ドイツ統一で未統一のままだった領邦鉄道をドイツ国営鉄道へ移管させた。「一般交通に利用される鉄道を帝国の所有に移す。これを統一された交通施設として管理するのは帝国の責任である」という第89条が直接の法的根拠である。移管の時期も第171条で規定された。それによれば、遅くとも1921年4月1日までというスケジュールであった。実際にはちょうど一年早く移管は実現した。買収価格は八つの邦有鉄道合計で390億マルクと概算された。なお資金難により各州への支払はなされなかった。ヴァイマル共和国憲法は、国家主権者を国民とする、財産に制限をつけない20歳以上の男女平等の普通選挙をおこなう、国民の社会権を承認するなど斬新性があった。だが、有権者の直接選挙で選出された大統領に首相の任免権、国会解散権、憲法停止の非常大権、国防軍の統帥権など、旧ドイツ皇帝なみの強権が授与された。これらの強権は混乱期にあった共和制成立期においては各種の反乱鎮圧に際して発動された。制定当時は帝国憲法にくらべ、はるかに民主的な憲法とされた。ヴァイマル憲法では首相の指名は大統領の指名のみが条件であったが、議会は首相を不信任することもできた。当時の憲法解釈では首相指名には議会優位説がとなえられており、エーベルト大統領は議会の支持が得られる人物を首相に任命していた。しかし、完全比例代表制の弊害である少数政党乱立を防止するための阻止条項たる最低得票率制限がなかったため、ヴァイマル共和国内閣は少数の複数政党による連立内閣となることが多かった。政党間の協議も混乱に拍車をかけ、選挙制度改革はたびたび議論されたものの、成立しなかった。この情勢を解決するため、首相指名には大統領の権限が優先されるという大統領優位説が次第に浸透するようになった。元来保守的なヒンデンブルク大統領は第一党であるドイツ社会民主党を信頼せず、ヘルマン・ミュラー首相の退陣後は自らの指名のみを基礎とする「」を組織させた。大統領内閣の首相は議会で多数派を確保できず、法案制定を大統領命令に頼るようになった。ナチ党の権力掌握期にナチ党が第一党を占めたにも関わらず、アドルフ・ヒトラーが当初首相に指名されず、1933年1月30日になってようやく指名されたのもこの大統領内閣制度によるものであった。ヒトラー内閣成立後間もない2月22日、国会議事堂放火事件が発生した。ヒトラーはヒンデンブルクに迫ってとの二つの大統領令()を発出させた。これにより、ヴァイマル憲法が規定していた基本的人権に関する114、115、117、118、123、124、153の各条は停止された。ヒトラーとナチ党はこの大統領令を利用し、反対派政党議員の逮捕、そして他党への強迫材料とした。また地方政府をクーデターで倒し、各州政府はナチ党の手に落ちていった。この時点で他の政党には、ナチ党の暴力支配に抵抗できる術はなくなった。この状況下で制定されたのが『全権委任法』である。ヒトラーは憲法改正立法である全権委任法の制定理由を「新たな憲法体制」(Verfassung)を作るためと説明した。この法律自体ではヴァイマル憲法自体の存廃、あるいは条文の追加・削除自体は定義されなかったものの、政府に憲法に違背する権限を与える内容であった。当時の法学者カール・シュミットはこの立法によって憲法違反や新憲法制定を含む無制限の権限が与えられたと解釈している。こうして事実上ヴァイマル憲法による憲法体制は崩壊した。しかし、憲法停止が公式に宣言されたことはなく、また1934年2月3日の『ラント直接官吏の任免に関する大統領令』が憲法第46条を根拠としていたように、その後もヴァイマル憲法を根拠とした法令はいくつか発出されている。1934年1月30日の『』第四条には「ライヒ政府は新憲法を制定できる」という条文が制定されている。同法では制度の改廃に当たっては憲法改正手続きが不可欠とされていた第二院(ライヒスラート)の廃止が決定されており、政府が憲法制定行為を手続き無しに行うことが可能になった。以降行われた『』による大統領職と首相職の統合ならびにヒトラー個人への大統領権限委譲も、この『ライヒ新構成法』第四条を根拠としており、ヒトラーは『国家元首に関する法律』の執行布告において、自らの任命が憲法上有効であると言及している。これ以降、ヒトラーは自らの命令根拠が成文法にあるとは言及しなくなった。ナチス・ドイツ期において憲法は明文化されたものではなく、「民族の種に根ざして形成される共同体の生」、つまり「民族共同体」こそが憲法とされ、実際の統治に当たっては、「民族共同体の意志」を体現する総統による指導(指導者原理)が行われることとなっていた。すなわちナチス・ドイツ時代の「憲法体制」とは、アドルフ・ヒトラーの人格を介したナチズム運動と国家との結合という前例のない体制であった。ヴァイマル憲法の失敗をもとに、戦後のドイツ連邦共和国の憲法であるボン基本法は以下のように定めた。

出典:wikipedia

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