破産手続において配当(はいとう)とは、破産財団を換価して得られた金銭を、破産債権者に、その債権の額に応じて分配することをいう。(最後配当)最後配当の手続は、手間がかかるので、債権者が少ない破産事件などは、本来は最後配当の手続をすべき場合において、この簡易配当の手続で行うことが多い。(簡易配当の許可の取消し)(適用除外)破産法第209条~第214条(中間配当)配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後でも、同様である(破産法第215条1項)。
出典:wikipedia
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