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不法無線局

不法無線局(ふほうむせんきょく)とは、電波法第4条に定める免許を受けずに運用する無線局のことである。俗語ではアンカバー、UCともいう(“足を見せない”意のアンダーカバー、 から)。なお、無線局免許状を受けていながら、その範囲を逸脱して運用する場合は違法無線局と呼び、区別される 。無線は主に電波を用いて行われる電気通信である。日本の場合、電波法の中で、その使用を規制している。その大要は、である。不法無線局は、これらの手続きを行わずに勝手に開設される無線局である。免許を受けずに送信機を電波が発射できる状態にしていれば、実際に電波を出していなくても不法無線局を開設していることになる。不法無線局かどうかはコールサインを言わないなど通信内容からある程度判別可能である。であることが多く総称して「不法三悪」と言われる。1992年(平成4年)からこれらの不法無線局に警告するための規正用無線局が開設されている。1994年(平成6年)からは、これら三種類の周波数帯の不法無線局は特定不法開設局と、特定不法開設局に使用されるおそれのある無線機は指定無線設備とされ、小売業者は「免許を申請する必要があり、免許が無いのに使用した場合は刑事罰に処せられる。」ことを呈示しなければならないことが義務付けられた。特定不法開設局は、通信距離を向上させるため、大出力の送信機用増幅器(ブースター、リニアアンプ)を設けて運送用車両に搭載されることが多く、道路沿線での電波障害や免許を受けている正規の無線局に妨害を与えるため大きな社会問題ともなっている。2013年(平成25年)には指定無線設備に800MHz帯の電気通信事業者以外が設置した携帯電話・PHS中継装置も追加された。これら以外にも、などがある。また、正規に免許を受けた無線局であっても、その免許の有効期限が満了してしまえば無免許と同じ扱いとなり、不法無線局として罰せられる。アマチュア無線においては広域レピータの通信妨害が深刻になっていた。一部レピータ管理団体はフォックスハンティングの手法を用い取締りをするほどであった。(「CQ ham radio」1991年5月号掲載)不法(違法)無線局を認めた無線局の免許人または登録人は、電波法第80条の規定により、総務大臣に報告しなければならない。具体的には総務省令電波法施行規則第42条の3により、無線局を所轄する総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)に、文書をもって報告する(「80条報告」と呼ぶ。)。この規定は、無線局の免許人または登録人以外の者が、文書以外の方法で報告することを妨げるものではない。必要事項は次の通りであるが、不明なものは記入しなくてよい。専用の書式もあるが、これにこだわらなくともよい。不法無線局を開設した者に対しては、電波法に次のような罰則が定められている。また、行政処分として刑の執行後または執行猶予期間満了後から二年間は、無線局免許状や無線従事者免許証の交付を受けられないことがある。無線従事者が不法無線局または違法無線局を運用した場合は、量刑が「法知識がありながら違法行為を行った」という事で、無資格者に比べて重い。また、無線従事者免許証の取消し又は三ヶ月以内の業務停止の行政処分の対象にもなる。不法無線局に対する取締りは総合通信局が行う。総合通信局は、司法官庁ではなく行政官庁であり、司法警察員は居ないため、取締りは警察あるいは海上保安庁の協力を得て、平日に行われる。ここでは、電波の不法使用(不法無線局の開設)につながる可能性のある機器を取り上げる。周波数の割当ては国によって異なるので、基本的に電波を発する製品はその国でしか使えない。使用者に悪意がなく、電波法を犯しているという自覚がなくても、罰せられる可能性がある。FMトランスミッター、ワイヤレスマイク2013年(平成25年)より総務省は、微弱電波の範囲を超える無線機が市場に多数流通し、他の無線局に障害を与える事例が発生していることから、一般消費者が購入・使用し、障害を与えることがないよう、微弱電波の範囲を超えるおそれがある無線機を試買して測定を行い、結果を公表することを開始した。測定の結果、微弱電波の範囲を超える無線機については電波利用ホームページで公表するとともに、製造・販売・輸入業者に対し技術基準に適合するよう行政指導する。

出典:wikipedia

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