日本の選挙(にっぽんのせんきょ)では、日本における公職選挙制度について述べる。日本国民で年齢満18歳以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する(公職選挙法9条1項)。日本国憲法の改正手続に関する法律附則において、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上となるよう法制上の措置を講ずることが盛り込まれた。その後、2015年6月に改正公職選挙法が成立し選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられることになった。日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する(公職選挙法9条2項)。2015年6月に改正公職選挙法が成立し選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられることになった。日本国民は、選挙の期日の年齢に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する(公職選挙法10条)。次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない(公職選挙法11条)。また、公職にある間に犯した刑法197条から197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、当該5年を経過した日から5年間、被選挙権を有しない(公職選挙法11条の2)。日本においては、選挙の際に活動できる期間が規定され、この期間に候補者と政党は制限付きの選挙活動を行うことができる。期間は公職選挙法が規定するが、選挙の種類により期間は異なっている。運動期間は選挙告示日(公示日)から始まる。通常、投票日前日の選挙の街頭運動時間は20時(日本時間)までとなる。日本以外の国ではこのような特別な活動期間は設定されておらず、また戸別訪問の禁止や文書等の配布の制限なども日本は著しく厳しい。通常投票日は日曜日に設定されている。ただし、一部離島の地域では日曜日に悪天候で投票箱の輸送ができなくなるのを避けるため通常投票日の3日前~前日に繰り上げ投票が行われる。
出典:wikipedia
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