記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(きろくさくせいとうのそちをこうずべきむけいぶんかざい)とは、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、記録・保存・公開に関する経費の一部に公費による補助を充てることができるもの。文化庁長官によって選択される。選択無形文化財(せんたくむけいぶんかざい)ともいう。文化財保護法第77条第1項ではとしており、この規定により文化庁長官によって選択されたものを、「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」、通称「選択無形文化財」という。文化庁は「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」の選択基準を次のように定めている。
出典:wikipedia
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