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高圧ガス販売主任者

高圧ガス販売主任者(こうあつがすはんばいしゅにんしゃ)は、高圧ガスの販売事業主より販売事業所ごとに選任を受けている者である。経済産業省令で指定する23品目いずれかの高圧ガスを販売する場合、高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者免状(一部の区分に限る)または高圧ガス販売主任者免状を受け、かつ6か月以上の製造保安または販売の実務に従事した者の中から選ばなければならないとされている。高圧ガス製造保安責任者免状については高圧ガス製造保安責任者のページに詳述があるので、ここでは高圧ガス販売主任者免状とその取得方法、高圧ガス販売主任者に選任された者の権限並びに責務を中心に述べる。高圧ガス販売主任者免状には、第一種と第二種の2区分がある。このように、第一種と第二種の間には上下関係はない。また事業所が販売するガスの種類によって、選任できる有資格者の実務経験が必要なガス種類も異なる。高圧ガス販売主任者免状の交付を受けるには、高圧ガス販売主任者試験に合格しなければならない(高圧ガス保安法第29条第3項)。高圧ガス販売主任者試験は、高圧ガス保安法に基づき47都道府県知事が施行する国家試験である。いずれの知事とも、法に知事が試験事務を委託できると規定されている特別民間法人の高圧ガス保安協会(以下「協会」)へ委託しており、協会がそれぞれの都道府県において年1回、毎年11月第二日曜日に一斉実施している。住所地による受験地制限はないが、免状の交付も合格した試験地の都道府県知事が行う(39道府県では協会が交付事務を受託、東京都など8都県は直轄交付)。年齢・学歴・実務経験などに関係なく、受験できる。受験料及び免状交付手数料は「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(平成12年政令第16号)に定めがあり、受験料は第一種7,600円、第二種6,000円で、それぞれインターネットで受験申請する場合の減額制度もある。免状交付手数料は双方とも3,400円となっている。法に基づく高圧ガス販売講習は、協会または経済産業大臣が指定する講習機関が実施できるものとなっているが、大臣指定講習機関が存在していないため協会のみが行なっている。講習時間は第一種、第二種の2区分共通で法令7時間、保安管理技術14時間の講義を、計3日間の日程で行う。この講習の受講者に対しては後日、検定試験が全国一斉に行われる。双方の区分とも保安管理技術のみで法令は実施しないが、他資格保有等により受講の免除を受けた時間を除く講習全日程の受講が確認できない場合は受検できない。検定試験に合格(合格基準は6割以上の正答)すると販売講習修了者となり、当年及び翌年以降に行われる高圧ガス販売主任者試験において、修了した講習と同一区分の保安管理技術の科目免除を受けることができる。高圧ガス販売主任者試験において、一部科目の試験の免除を希望する者協会が実施する講習は、高圧ガス保安協会規則(昭和41年通商産業省令第55号)別表に受講料の定めがあり、両区分とも受検料を含め13,000円(消費税込)、インターネット受講申請の場合に減額する制度も設けられている。講義に使用するテキスト類は別途購入する必要がある。

出典:wikipedia

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