姦通罪(かんつうざい、)とは、婚姻して配偶者のある者が、他の者と姦通することにより成立する犯罪。日本においては伝統的に、姦通(あるいは不義密通、不倫)は重罪とされ、公事方御定書でも両者死罪の重罪とされ、協力者もまた中追放か死罪であった。また夫は現行犯の場合には間男と妻を殺害しても罪には問われることがなかった。明治期に入り、1880年7月17日に布告された旧刑法(明治13年太政官布告第36号、1882年1月1日施行)においては、その353条に規定され、1907年4月24日に公布された刑法(明治40年法律第45号。1908年10月1日施行)183条に引き継がれた。姦通罪は必要的共犯として、夫のある妻と、その姦通の相手方である男性の双方に成立するものであり、夫を告訴権者とする親告罪とされた。また、告訴権者である夫が姦通を容認していた場合には、告訴は無効とされ罰せられないものとされた。夫が告訴するには、姦婦との婚姻を解消し、または離婚の訴を提起した後でなければならない。再婚または離婚の訴の取下は告訴の取消と見なされる。内縁の夫のある婦女が他の男子と私通しても姦通罪は成立しない。正妻のある男が他の婦女と私通しても姦通罪は成立しない。第二次世界大戦後、1947年(昭和22年)5月3日に施行された日本国憲法には、男女平等が定められ(第14条)、姦通罪は同条に違反するとされた。一部には「妻のある男性にも平等に適用するように改正すれば、憲法に違反しない」とする意見もあったが、同年10月26日の刑法改正によって、姦通罪は廃止された。東部、南部を中心に21州において、姦通は犯罪とされている。またアメリカ軍においても、潜在的な軍規違反行為とされており、軍事裁判の対象となっている。大韓民国においては、姦通罪が1953年成立の刑法241条で、2年以下の懲役刑が制定されていたが、2015年2月26日に憲法裁判所で違憲との確定判決が下された事で、即時廃止された。日本の旧規定とは異なり、配偶者のある者には男女を問わず姦通罪が適用された。姦通罪を犯した者の配偶者が告訴権者となる親告罪とされ、告訴権者が姦通を慫慂(しょうよう)又は宥恕(ゆうじょ)した場合には告訴する事が出来無い点は、日本の旧規定と同じであった。毛沢東主義に基づき、中華人民共和国婚姻法(1981年1月1日制定)では、両性による不貞は禁止されており、公開での自己批判や職場からの追放の対象となる。また、稀に不良行為、強姦行為として投獄の対象とされる。1980年代の改革開放によって、婚姻関係が明らかに破綻している場合の不貞行為を中心に、姦通罪の適用除外について議論がなされてきたが、一方において1990年代以降、離婚率の急速な上昇が社会問題化しており、婚外性行為に対する社会的批判は強まっている。同国婚姻法は、2001年に一部改正され、婚外者との同棲や既婚者を愛人とする行為などが厳罰化されている。中華民国においては、姦通罪が刑法239条に定められている。カトリックが国教であるフィリピンにおいては、最高で禁固6年の犯罪にあたる。イスラム国家では、殆どの国家が禁止している。ハンムラビ法典で姦通は重罪とされ、イスラム法での最高刑は死刑である。また、アフガニスタン・イラン・パキスタンにおいてはジナとされ、最高刑は石打ちによる死刑である。ソマリア・ナイジェリアにおいてはジナとされ、最高刑は石打ちによる死刑である。
出典:wikipedia
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