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ヘイトクライム

ヘイトクライム(、憎悪犯罪)とは、人種、民族、宗教、性的指向などに係る特定の属性を有する個人や集団に対する偏見や憎悪が元で引き起こされる暴行等の犯罪行為を指す。アメリカ連邦公法によれば「人種・宗教・性的指向・民族への偏見が、動機として明白な犯罪 (Public Law101-275) 」と定義されている。前田朗によれば「人種・民族・国民的な差異をことさらにターゲットにして行われる差別行為とそうした差別の煽動」である。1970年代の米国で発生した概念である。この概念が広く注目を集めるに至ったのは、ワイオミング州にてマシュー・シェパードという同性愛者の惨殺事件が発生し、更にはテキサス州で3名の白人至上主義者らによる一人の黒人男性の殺害事件が発生した1998年のことであった。時のアメリカ大統領ビル・クリントンによる非難声明が発されるなどして広く注目を集めたこれらの事件は、やがてヘイトクライム撲滅運動それ自体の象徴として記憶される事柄となった。この事件をきっかけに起草された、性的指向、性自認、障害を理由とした犯罪を新たにヘイトクライムに規定するが2007年に議会に提出され、2009年10月28日にバラク・オバマ大統領の署名で成立した。注意点として、ヘイトクライムはその被害者が必ずしも少数者に属する者とは限らないということがあげられる。連邦捜査局による1998年度アメリカの人種に基づくヘイトクライム統計では少数者の黒人による多数者の白人に対するヘイトクライムが全件中の1割以上を占めるという報告されている。また、他の少数者によるものや、同人種間でのヘイトクライムも報告されている。ヘイトクライムは、行われる場においての多数対少数という状況の下、多数による少数への暴力という形で起こり得ることが多いとされている。アメリカでは、1992年のロサンゼルス暴動時に、白人警官の有色人種に対する人種差別的感情から起きたロドニー・キング事件や、韓国系アメリカ人によるラターシャ・ハーリンズ射殺事件を発端とした韓国系アメリカ人が経営する店舗への襲撃事件が起きている。21世紀に入ってからも、バージニア工科大学銃乱射事件、オイコス大学銃乱射事件の他、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以降の情報源・報道、偏見・無知による非キリスト教徒を標的とした殺人や暴行事件、白人が犠牲者となったバージニア・テレビクルー射殺事件、同性愛者を標的としたフロリダ銃乱射事件など様々なヘイトクライムが指摘されている。オーストラリアでは短期就労ビザや留学ビザにより滞在しているアジア系外国人に対して路上で通りすがりに襲撃するような粗暴犯罪が多く報告されており、人種差別犯罪に対する特別な行政プログラムを有するにも拘らず犯罪抑止力として十分に機能していない実態がある。オーストラリアではカレー・バッシングと称するインド人襲撃事件が起きている。韓国では、。韓国のチョンガー(独身男性)がベトナム現地で花嫁を選ぶ際に、『裸の検査』までしていた事が分かり問題視された。2007年7月には天安市で19歳のベトナム人新婦が地下室で肋骨18本が折れた状態で遺体となって発見され、犯人は結婚仲介業者を通じて結婚した夫で、家庭内暴力によるものだった。大田高等裁判所は懲役12年の刑を言い渡し「他国の女性を輸入品のように取り扱う乾き切った人間性」と裁判長は述べた。日本では、ヘイトクライムであると指摘されているものに、、2009年の京都朝鮮学校公園“占用抗議”事件、、2016年の相模原障害者施設殺傷事件などがある。ハンガリーでは少数民族ロマへの襲撃事件が頻発し、ロマから死傷者が出ている。連邦法として次の法律が制定されている。(※大半の州では州法により別途厳罰規定あり)日本では、偏見の存在が動機として明白な犯罪を、他の犯罪と比較して特別に重く扱うことを規定した一般法や特別法は制定されていない。ヘイトクライム立法を求める意見があるが、思想の自由・表現の自由との兼ね合いや恣意的な運用への懸念から、ヘイトクライム立法はなされていない。これに対し、「2000年代後半から断続的に繰り返される在日特権を許さない市民の会などのデモや一連の行為は、ヘイトクライムであり、ヘイトスピーチを含むヘイトクライムの法規制を検討すべきだ」と法学者の前田朗は指摘する。前田は、全体的な研究課題を整理して 1 立法事実論、2 ヘイトクライム統計法、3 比較研究法、4 立法政策論、5 憲法論、6 人種差別扇動処罰規定の可否、7 警察と裁判所の権限の可否、8 具体的な犯罪規定の検討など8つの論点を上げ、さらに世界各国の具体的な犯罪規定としてはイギリス、チェコ、ケニアなど50か国の「ヘイトクライム規制法」を例示し、ヘイトクライム法の対象として物理的暴力などによるもののみならずヘイトスピーチをも人種的憎悪扇動に含め「表現の自由を守るためにも今日、増加している人種差別や憎悪扇動の発言を規制する必要がある」と主張している。2013年5月30日の参議院法務委員会において参議院議員有田芳生は、日本における人種差別の問題について取り上げた際に「人種差別法、あるいはヘイトスピーチ、ヘイトクライム」という言葉を用いながら、具体的な人種差別事例を示した上で、日本における人種差別の実態に関する調査委員会などの設置をうながした。これに対して法務大臣谷垣禎一は「人権擁護機関としては、先ほど申し上げた啓発活動というだけではなく、人権相談あるいは(中略)調査活動(中略)人権侵犯事件。そういう観点から(中略)人権状況の把握には我々も力を入れて努めなければならない」が、「今の人権擁護機関の仕組みを超えた調査機関を設けるということは現時点では考えておりません」と答弁した。アメリカ合衆国では、「ヘイトクライム判決強化法(1994年)」が制定されているが、その制定過程の議論において、また運用後において問題点が指摘されている。特定の行為を「ヘイトクライム」と定義することで、むしろ偏見が助長されるとみる識者も少なくない。ヘイトクライム法案成立運動を「特定グループが自分のグループを利するための運動」、「特定グループを優遇するのは逆差別」と指摘されることがある。また、同じ窃盗罪でもヘイトクライムなら重刑になるというのは、刑法上のアファーマティブ・アクションになるという見方からアメリカ合衆国憲法修正第14条に含まれる平等保護の条項との関連を指摘する法学者も少なくない。1990年代の米国ニューヨーク市でおこった韓国系アメリカ人と黒人、黒人とユダヤ人との摩擦や暴動の事例では、ヘイトクライム厳罰法支持を訴えて市長に当選したディンキンズ(初のニューヨーク黒人市長であった)にとって試練となった。「相手が起こした事件はヘイトクライムであるのでヘイトクライム法に基づいて厳罰に処すべき」だと訴える声が後を絶たなくなり、実際は事実関係さえ整理できない「ののしり合い」や「いさかい」といった類のものが大半であった。結局この問題は1993年選挙の敗因の一つとなり、「ヘイトクライムに対するゼロ・トレランス(容赦なし)」の姿勢で挑んだディンキンズではなく、鬼の元連邦検事として立候補したジュリアーニの打ち出した、犯罪に対して徹底的に挑む「アンチ・クライム」というスタンスがニューヨーク市民に有効に働いたとされる。内野正幸はドイツやフランスのヘイトクライム立法に対し「本来自由であるべきだと思われるような表現行為に対してまで、適用される傾向」があると指摘している。憲法学者の長谷部恭男は、表現内容に基づくヘイトスピーチ規制には慎重に慎重を重ねる必要があるが、ヘイトクライムを重く処罰することは憲法学から見ても問題は少ないとした。

出典:wikipedia

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