保証人(ほしょうにん)とは、日本以外の諸外国でも保証人制度は債務の裏書などに見られ古くから存在する制度である。最近では発展途上国でのマイクロクレジットの与信としてその仕組みAと共に注目されている。なお、中小企業が金融機関から融資を受ける際に求められる連帯保証人制度については、親しい友人や親族などの第三者に保証人を求めることを禁止する法案が、民主党、生活の党、社民党の3党合同で衆議院に提出され可決されている。また、これに基づき今後民法が正式に改正される予定である。これに先立ち金融庁は2011年7月14日中小企業、自営業者への第三者連帯保証・禁止という金融庁監督指針を改正、即実行している。保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう()。保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされる。その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されるのが通例であるが、保証委託契約の有無は保証契約の効力に何ら影響を及ぼさない。主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある行為能力者でなければならない(1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限行為能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)。主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる()。また、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できる(大判大正4年7月13日)。身元保証とは、従業員の故意または過失によって雇い主が損害を受けた場合に第三者が賠償することを約束する、雇い主と当該第三者との間の法律関係であり、身元保証契約によって生じる。この契約によって賠償責任を負担する者を身元保証人と呼ぶ。就職時の保証人について、労働基準局に相談が寄せられることがある。保証人は法律で義務付けられているものではなく、拒否しても違法ではない。逆に、会社側が新入社員に保証人を求めることを禁止する法律もなく、保証人がいないことを理由に入社を断っても現行法上、違法ではないため、実際に入社を断られるケースもある。保証人の印鑑証明を提出させる会社もあり(金融関係に散見される)そこまではできないとして会社側と話し合った結果、入社を辞退したケースもある。身元保証人の責任が過重なものとならないよう、身元保証ニ関スル法律(昭8法42、。以下「法」と略す)により、期間などの限度が定められているものの、証券会社に損害を与えた社員の身元保証人に1億円もの金額が請求され、4割(4,000万円)の支払いを認めた判例もあり、身元保証人になることは非常にリスクが大きい。入社して10年以上経過し、継続的な横領が発覚した社員でも、最初の横領が5年目未満の時期であれば身元保証人に賠償請求が行く場合もある。雇用側が身元保証人に損害賠償を請求するには、身元保証人となっている人物に業務内容、異動情報などを通知しなければならない()。ただし、通知を行っていれば損害賠償を請求することはでき、実際に会社の金を横領した社員の保証人に損害賠償を請求したケースは多数ある。一度提出した身元保証書の有効期間は、最長で5年まで(。ただし、明記を要する。明確に期間の定めがない場合は3年間)。だいたい、入社時に提出したらその後は出さない企業が多いが、最長の5年が経過したら、その都度再提出させ、更新させることもできる。厳密にこの制度を運用した場合、5年毎に更新する義務が発生する。現行法上、「提出の拒否」および「提出の拒否を理由とした解雇」のどちらも合法とみなされるため、実際にトラブルがあった場合はその都度司法の判断を仰ぐことになるが、過去の判例でも、司法判断は一定していない。何よりも訴訟になった例自体がほとんど存在していない。
出典:wikipedia
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