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行政

行政(ぎょうせい、英:administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つである。法律などにより決定された内容を実現する側面に着目して、執行(しっこう、英:executive)とも呼び、国によってはこの呼び方がむしろ通常である。「政治体系において権威を有する意思決定者によって行われた公共政策の決定を実行することに関連する活動」などと定義される。法律学においては立法や司法と並ぶ一つの国家作用である。立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法、司法、行政に三分類されるとき、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念づけられる。実質的意義の行政とは何かという点については、現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。実質的意義の行政を主たる任務とする機関を行政機関というが、実質的意義の行政は、行政機関のみならず、立法機関や司法機関にも存在する。行政府に属する一切の作用の総称をいう。国家作用は作用自体の性質という点に着目すると実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政とそれぞれ概念づけられるが、個々の国家作用が現実にいずれの機関に配当されるかは憲法の体制・個別の法律により異なる。そこで、現実に配当されている機関という点に着目して国家作用を分類したものが形式的作用である。日本の場合、政令の制定は実質的意義においては立法作用であり、また、恩赦の決定や行政審判は実質的意義においては司法作用であるが、行政府に属する権限とされるため、形式的意義においては行政に含まれることになる。行政法は行政の組織・機構に関する行政組織法、行政の手続に関する行政作用法、違法な行政活動によって不利益を被った国民の救済に関する行政救済法の3部門に大別される。行政主体とは「行政という国家作用を担当する行政機関が帰属する法主体」と定義され、また、これと対をなす行政客体とは「行政主体の行う行政の相手方となる法主体」と定義される。行政主体の代表例は国(中央政府)と地方公共団体(地方政府)である。近代統一国家の下では立法・行政・司法などすべての国家権力は国に集中するが、地方分権主義が進むにつれ地方公共団体が国と並ぶ重要な行政主体となるに至っている。法治国家ないし行政の原則の下においては法に従ってなされることが要求される。かなわま)日本では、憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、一般的には行政権が内閣総理大臣一人に属しているのではなく、内閣総理大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属しているということを意味すると理解されている(憲法第66条第1項・内閣法第2条第1項参照)。ただし、例えば内閣総理大臣が自己の任命式を終えた後、人事熟考のために時間をかけて組閣を行うなどの場合、その間において、内閣総理大臣のみをもって内閣が組織されることがありうる(いわゆる一人内閣。憲法第68条・第71条参照)。都道府県と市町村がある。行政組織の人的要素である。行政組織の物的要素である。行政契約とは、行政目的を達成するための契約。行政指導とは、指導・勧告・助言等で処分に該当しない行為。行政調査は、行政機関が行政作用を公正に行うために、身体・財産を半強制的に調査し情報を収集すること。アメリカでは政治が3つのパート(branches)に分かれており、行政の他には立法府(legislative branch)と、司法府(judicial branch)があるが、その中でも行政(executive branch)が最も多く力を持つ。ただし、check and balance というお互いに確かめ合う衆議院と参議院の間のようなシステムがあるため、最も力を持つとは言え、あまりほかのパートと変わらない。また、大統領は行政のパートの中に組み込まれている。

出典:wikipedia

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