裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)とは、裁判所において、裁判の記録や調書などを作成・保管する裁判所職員。裁判所書記官によって作成される調書は、法廷でどのようなことが行われたかを公に証明する唯一の文書であり、調書には強い効力が認められる。裁判所書記官の基本的立場は裁判所法(60条)において定められている他、具体的職務は以下の「職務」に記載の通り、主に民事訴訟法(平成8年法律第109号)および刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に記されている。元来、裁判所書記官は、裁判記録の「公証者」という役割と、裁判官の「補助者」という役割のうち、後者のほうの認識が一般に強い。しかし、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官といえども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定はこの表象とも言えるであろう。さらに近年、司法制度改革にあわせて、裁判官の権限から裁判所書記官の権限に移管されたものもあり、裁判所書記官の役割は重要なものとなっている。例としては、民事訴訟における督促手続などがある(ただし、今までも訴訟進行に関しては裁判官と二人三脚であったので、それについて法律が追認したともいえる。)。裁判所書記官の職務は、裁判官を補佐して裁判の円滑な進行を実現するものであるから、高度の法律的な知識を必要とする。そのため、裁判所事務官等として裁判所に採用された後、裁判所職員総合研修所書記官養成課程入所試験(もしくは書記官任用試験)に合格したうえで一定の研修等を受けて、初めて裁判所書記官としての資格を得ることができる。その後は、書記官としての道以外に、さらに試験を受ける事により、簡易裁判所判事や執行官、副検事などへの道も開かれている。なお、研修施設としては、2004年(平成16年)4月から裁判所書記官研修所と家庭裁判所調査官研修所が統合され、埼玉県和光市に裁判所職員総合研修所が開設された。書記官養成課程は、法学部卒業者が対象の第一部(研修期間約1年)、法学部卒業者以外が対象の第二部(研修期間約1年半)があり、前者はおよそ160~240名、後者は120名程度である。毎年2月に研修を修了し、全国の裁判所で裁判所書記官として3月から任官する。「大法廷首席書記官等に関する規則」(昭和29年最高裁判所規則第9号)により、大法廷首席書記官等は裁判所書記官から命ぜられている。総括主任書記官以上は最高裁判所が命じ、それ以下は高等裁判所が命じるものとされている。
出典:wikipedia
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