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非戦闘地域

非戦闘地域(ひせんとうちいき)とは、一般的には「直接武力攻撃を受けない地域」を意味する。日本は憲法で戦争を放棄しているため、自衛隊は各法令を根拠に「非戦闘地域でしか行動できない」と定義され、ここで人道的支援、または戦闘中の他国の軍の後方支援などを行っている。日本には日本国憲法第9条で定められている戦争の放棄に関する条項がある。しかし実質的に戦闘能力のある自衛隊を海外に派遣し、かつ他国の軍隊と共に活動することは戦争に加担することではないか意見が分かれるところである。そこで法律により自衛隊の活動は非戦闘地域に限定すると定義した。非戦闘地域の考え方は、周辺事態法中の「後方地域」の定義のなかで示され、自衛隊インド洋派遣のテロ特措法、自衛隊イラク派遣のイラク特措法にも引き継がれたもので、次の定義によるものである。国際的な武力紛争とは戦闘行為か否かの判断については、石破茂防衛庁長官(当時)が答弁(平成15年7月2日衆院特別委)のなかで以下のように説明している。小泉純一郎首相は2004年11月、国会の党首討論において非戦闘地域の定義を聞かれ、「法律上は、自衛隊の活動している所は非戦闘地域」と答え、これがイラク特措法の趣旨であると説明した。

出典:wikipedia

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