解釈(かいしゃく、 (hermeneia)、、、)は、主として以下のような意味で用いられる。ギリシャ語ではhermeneia、ラテン語ではinterpretatioと表現し、表現、説明、解説、翻訳、通訳などといった意味で用いられてきた。それらの語では、解釈とは、それ自体では意味が明確ではない言葉・作品・物事を、理解可能な形で表現しなおす、という意味で用いられていたので、このような意味が「解釈」の意味の基本になっている。西欧の伝統的な分野の例を挙げると、文学・哲学の古典的著作、聖書(旧約聖書・新約聖書)、法典・法律などでは、解釈の技法を必要としており、それらは文献学、神学、法学などの分野で解釈が行われており、各分野ごとに独自の発展をしている。遡れば、すでに古代ギリシャにおいて、「解釈術(techne hermeneutike)」という言葉が用いられており、神託や詩を理解するための技法のことを指していた。アリストテレスの論理学著作群『オルガノン』内の一書である『命題論』も、原題は『解釈について』( (Peri Hermeneias))である。17世紀中頃に西欧で、文献学、神学、法学などの解釈の技法・手法・理論などを統一して、一般的・汎用的な学問できるのではないかと構想されるなかで「解釈学」という用語が考案された。各分野の解釈技法を「特殊解釈学」と見立てて、全体を統合して「一般解釈学」が構築できないか、という視点である。法律分野での解釈は、特に「法解釈」と呼ばれている。法それ自体は、世の中の事象を広く守備範囲とするために、ある程度抽象的な表現となっている。従って、法を適用するに際しては、法と具体的事案との間にこれを適用しうる関係があることを、具体的に言葉で表現しなければならなくなる。このようにして「法解釈」が存在する。法解釈においても、文献解釈としての論理的そして言語上の整合性という事象論と、法の現実問題に対する適用性の目的論の対立が存在し、そもそも法律における「客観性」とは何か? という命題は、法哲学における根本的問題の一つとなっている。関係づけ、対応付けをすること。一例を挙げると述語論理学では、ある論議領域を確定しておいて、述語記号に特定の性質や関係を結びつけること。同じ文章・作品・物事であっても、理解しようとする人の個人的な立場や関心によって、理解の仕方が異なる時に、その理解を「解釈」と呼ぶ。そこに相対性や恣意性があるということを注意させるために、あえて「解釈」と呼ぶ。例えば現代思想の分野においては、「あらゆる知というのは、(相対的・多様な)解釈である」とし、その相対性や多様性を強調する人も多い。
出典:wikipedia
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