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応急手当普及員

応急手当普及員(おうきゅうてあてふきゅういん)は、日本で消防機関による応急処置技能の普及を支援し救命講習を教授する人員またはその資格。修了認定はそれぞれの消防本部により行なわれることから、資格としての位置付けは公的資格である。日本赤十字社の認定する救急法指導員に相当。一般に救命講習は医師や救急隊員が指導するが、消防職員は本来業務(消防・救急など)に従事する必要があるため、救命講習の普及に十分な時間・回数を費やすことが容易ではない。10万都市の消防本部であれば月に1~2回の開講が限界であり、常時開催となれば防災協会など専門の機関を設置し専従の講師を置く必要が生じる。通報から救急車の現場到着まで平均7.5分かかり、心肺停止の場合は救急車到着まで何ら処置を施さなければ蘇生の可能性がほとんどなくなるため、救命手当の普及は救急分野において最重要課題とされている。そこで、一般の人に対して救命法を指導するために必要な技能と知識を有する者として設置された資格が「応急手当普及員」である。なるには、消防本部が主催する講習を受講後、筆記・実技試験合格の要件がある。全国的にこの普及員の養成はあまり進んでおらず、消防本部に問い合わせても上級救命講習同様「開講の予定なし」と回答がある事が多い。これは怠慢ではなく、普通講習修了者を増やす事が現在の課題である。東京消防庁や横浜市消防局などでは、講習スケジュールが公開されている。福岡市消防局、神戸市消防局、北九州市消防局、富山市消防局釧路市消防本部などでは市民を普及員として養成し、市民ボランティアによる救命手当の普及啓発活動に取り組んでいる自治体もある。心肺蘇生法をはじめとする応急手当、2005年4月1日からはAEDの講習も追加された。指導における原典および医学的根拠はアメリカ心臓協会および国際蘇生連絡協議会等による国際ガイドラインを元に、一般社団法人日本蘇生協議会が策定したJRC蘇生ガイドラインに準拠している。応急手当普及員による講習を受講した人も消防本部による講習の受講者と全く同じ認定証が交付される(認定者は消防長に加えて教授した普及員個人)。認定証発行手続きとの関係で受講者の氏名と生年月日、開講場所などを予め届けておく必要があるので、消防本部は誰が受講したかを把握している。消防団員として受講した場合、証明書とともに応急手当普及員章(徽章)を交付される。基本的には居住地または在勤在学地のいずれかの消防本部で取得出来る。どちらの消防本部にも講習がない場合は近隣の消防本部で受講することも出来る。座学はもちろん、実技、模擬講習などを3日(24時間)かけて学んだのちに認定証が授与される。修了認定は各消防本部で行われ、普通救命講習の講師を務める事が出来る。講師を務める事が出来るのは修了認定を受けた各消防本部の管轄内となるケースがあり、修了認定を受けた消防本部の管轄外で講師を務める事がある場合は講師を務める消防本部に確認を要する。再講習は3年毎以内に一回、普及員再講習を受講することにより最新の知識を習得することが中心である。再講習を受講しない場合は失効となる。(救命講習と異なり、更新が必須である)転居などで取得した当時、または前回の再講習を受けた消防本部を離れても現在の住所や通勤通学先の消防本部で再講習を受講できる。その際の修了認定は再講習を受講した消防本部となる。一部では地元住民にしか受講・更新を認めていない消防本部もあるので注意を要する。応急手当普及員たる者は消防長の委嘱を受けることにより、救命講習の講師となることができる。実際的な運用は消防本部を設置する都及び市町村の定めるところによる。応急手当普及員の上位資格として応急手当指導員がある。

出典:wikipedia

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