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懲戒解雇

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、事業主が労働者の責めに帰すべき理由で解雇すること。労働者にとって極めて重い処分である。懲戒解雇の法律上の定義はなく、習慣的な名称である。なお、公務員の場合は懲戒解雇ではなく、懲戒免職(ちょうかいめんしょく)と呼ばれる。(詳しくは懲戒処分及び免職の項目を参照)懲戒解雇の理由としてはなどが多い。会社側が内部告発を行った者への制裁として懲戒解雇を行うことがあり、会社都合退職を求める労働者側との争いになることがある。懲戒解雇は罪刑法定主義に類似した諸原則の適用を受け、使用者が懲戒を適正に行なうためには、就業規則に「その理由となる事由」と、これに対する「懲戒の種類・程度」が明記されて、さらに「当該就業規則が周知されている」必要がある。懲戒解雇の場合、原則として退職金や、労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即日(即時)解雇となる。即日(即時)解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされる。また、今後の再就職も通常の解雇と比べて非常に困難となる。そのため、通常はあまり行われない。ただし、使用者がリストラをスムーズに行うためや退職金の支払いを回避するため、退職強要の一手段として、労働者のミスや職務態度を理由に懲戒解雇をほのめかすことはしばしば行われる。

出典:wikipedia

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