告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴()といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(1項)という。マスメディアなどでは刑事告訴・刑事告発ということもある。これらはいずれも、刑事訴訟法上捜査の端緒の一つに分類されている。また、強姦罪や守秘義務違反など一定の犯罪については、被害者等の告訴が訴訟条件(起訴するための条件)となっている(親告罪)。また、公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う(239条2項)。文書を提出してすることも、口頭で申し立てることもでき(、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。なお、告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と都道府県労働局に対する告訴・告発手続は行政書士(行政書士法1条の2)、検察に対する告訴・告発は司法書士の職務分掌とされている(司法書士法3条)。弁護士は法律事務一般を取り扱うことができるため双方へ告訴・告発の依頼ができる(弁護士法3条)。告訴・告発等により公訴の提起があった事件について、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意又は重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担することがある()。また虚偽告訴罪の構成要件を充足した場合は刑事責任を問われる可能性もある。告訴することができる者(告訴権者)は、以下の通りである。何人も、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(同条2項)。告訴・告発先となる捜査機関には、検察、警察、海上保安部、都道府県労働局、労働基準監督署、船員労務官(地方運輸局)等がある。刑訴法241条2項は受理権者を「検察官又は司法警察員」と規定しており、検察事務官や司法巡査は受理権者とはされていない。告訴・告発の法的効果として、司法警察員は事件の書類及び証拠物を検察官に送付しなければならず(刑訴法242条)、起訴又は不起訴の場合の検察官の通知義務(刑訴法261条)、請求があった場合の不起訴理由の告知(刑訴法261条)などがある。告訴・告発に対して不起訴処分があった場合、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。なお、従来は、議決に法的拘束力がなかったが、2009年度からは「6か月以内に起訴相当の議決が2度行われた」場合、以下に述べる「準起訴手続」に準じた手続がとられる。職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪等に関する不起訴処分に対しては、準起訴手続が存在する。不起訴の通知から7日以内に付審判請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して、なお検察官が起訴しない場合、裁判所が請求についての審理裁判を行った上で、理由があると認めるときは、裁判所が事件を裁判所の審判に付するものである。この場合、検察官役には、裁判所の指定した弁護士がその任に当たる。告訴は、公訴提起前であればいつでも取り消すことができる(刑訴法237条1項)。条文上「取り消すことができる」とあるが法的性質としては訴訟行為の撤回である。日常語としては「告訴の取下げ」とも呼ばれる。告訴の取消しができるのは告訴をした者であるから、被害者本人がした告訴を法定代理人が(自己の名で)取り消すことはできず、逆に法定代理人が固有の告訴権に基づいてした告訴を本人が取り消すこともできない(いずれも、代理人として取り消す場合はこの限りではない)。告訴の取消をした者は、さらに告訴をすることはできない(刑訴法237条2項)。すなわち、取消後は告訴権を喪失する。しかし例えば、被害者本人が告訴の取消をしても、法定代理人はなお固有の告訴権に基づき告訴することができる。親告罪の告訴は、原則として、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴期間が限定されている。ただし、強制わいせつ罪(刑法176条)、強姦罪(刑法177条)、準強制わいせつ罪(刑法178条1項)、準強姦罪(刑法178条2項)、略取誘拐罪(刑法225条)など、一部、告訴期間の限定がない犯罪がある(短期間に告訴するか否か決定できない被害者の身上に配慮して2000年に新設された規定である)。「犯人を知った日」とは、犯人が誰であるか特定できた日を指す。親告罪の告訴をするか否かの決定には犯人と被害者の人間関係などが影響するため、少なくとも犯人が誰であるかを知ることが必要だからである。本名や住所などを知ったかどうかは告訴期間の起算点に影響しない。告訴期間の起算点、すなわち「犯人を知った」か否かは告訴権者ごとに起算される(刑訴法236条)。告訴の法的効力は、その犯罪事実全体に対して及ぶ。したがって、まず、一罪を構成する犯罪事実の一部について告訴があった場合、その一罪全体について告訴の効力が及ぶ(告訴の客観的不可分)。また、親告罪の共犯の一人又は数人に対してした告訴は、他の共犯に対しても告訴の効力を及ぼす(告訴の主観的不可分。刑訴法238条1項)。告訴が特定の「犯人」に対しての行為ではなく、「犯罪事実」に対する行為であることからの帰結である。ただし、親族相盗例(刑法244条2項)のように相対的親告罪の場合、親族でない共犯者に対してした告訴の効力は、親族である共犯者に対しては及ばないと解されている。
出典:wikipedia
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