揮発油等の品質の確保等に関する法律(きはつゆとうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつ)とは、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とするための日本の法律である。
出典:wikipedia
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