業務無線(ぎょうむむせん)または業務用無線(ぎょうむようむせん)とは、狭義には業務用の情報伝達のための専用無線をいい、広義には電気通信役務として電気通信事業者が公衆に提供する(携帯電話・PHS等)以外のほぼ全ての無線をいう。総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第3条第1項には、無線通信業務の分類と定義がなされているが、「アマチユア業務」と「放送業務」用の無線は、通常は業務無線には含めない。これらはアマチュア局用と放送局の放送用の無線のことである。一般的に次の特徴がある。電波法第108条の2に「重要無線通信妨害罪」として「電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」と定められており、刑法第234条の威力業務妨害の「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」より重く処罰される可能性がある。
出典:wikipedia
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