LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

技能実習制度

技能実習制度(ぎのうじっしゅうせいど)とは、日本で培われた技術等を開発途上国へ移転し、人材育成を支援することを目的とする日本の制度である。本制度は、外国人研修制度により一定水準以上の技術等を修得した外国人について、研修終了後、企業と雇用関係を締結した上で生産活動に従事し、研修で修得した技術等をよりスキルアップできるようにするため1993年に創設された。当初は研修・技能実習の期間は合計で最長2年間だったが、1997年4月には最長3年間に延長された。当時の入管法上の在留資格は特定活動。研修から技能実習へ移行するためには技能検定基礎2級か、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の認定した技能評価システムの技能検定基礎2級相当試験に合格することが要件の一つとなっているため、技能検定の基礎級が設定されていなかったり、JITCOの認定した技能評価システムがない職種については技能実習へ移行することができない。技能実習への移行が可能なのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係等合計62職種114作業である。(2005年4月1日現在)技能実習に移行するための他の条件として、研修期間中の研修状況・生活状況が良好であると認められることが必要で、技能実習移行申請を行なうと同時に、地方入国管理局の委託によりJITCOの調査が行なわれる。また、技能実習計画を提出し、研修成果を踏まえた適切なものかどうかが求められる。研修から技能実習への移行申請者数は、2002年度は22,997名、2003年度は27,233名、そして2004年度が34,816名と年々大幅に増加している。従来の制度において、研修期間中は労働者ではなく労働関係法令も適用されないにもかかわらず、受入れ企業では労働者と同様に扱われることが多く、結果として賃金や時間外労働等に関するトラブルが多発した。これに対処するために新たな在留資格が創設され、従来は研修とされた期間を技能実習1号、特定活動(技能実習)とされた期間を技能実習2号とし、技能習得期間のうち実務に従事する期間はすべて労働者として扱われることとなった。なお、日本での滞在が1号・2号の期間を合わせて最長3年とされていること、技能実習1号から2号への移行には技能検定基礎2級相当の試験に合格することが要件となっているなど、労働法令の適用以外は基本的に従来の制度と同様の枠組みとなっている。日本に居住して12ヶ月を過ぎると国際連合統計委員会で用いられる「通常の居住地以外の国に移動し、少なくとも12ヶ月間当該国に居住する人のこと(長期の移民)」に該当し、統計上で移民に含まれるようになる。在日ブラジル人の数は32万人近くに達した2007年にピークをむかえ、2014年は17万人台と減少している。企業は在日ブラジル人が減少したため技能実習制度を利用するなどの対応をとっている。経済連携協定で来日した看護士、介護士も試験合格率、定着率共に低くなっている。2015年3月6日に第3次安倍内閣は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」(法務省・財務省・厚生労働省・国土交通省)を閣議決定。技能実習の受け入れ期間を現行の最長3年から5年に延ばすほか、外国人を低賃金で酷使するなどの不正を防ぐため、受け入れ団体や企業を監視する監督機関「外国人技能実習機構」を新設する。第189回国会で成立すれば2015年度中の施行を目指す。技能実習生を保護するため、実習生の意思に反した実習の強制や私生活の制限を禁じ、罰則規定を設けた。法施行後5年をめどに状況を確認し、必要があれば法の規定を見直す。同日、出入国管理及び難民認定法改正案(法務省)も閣議決定。外国人の在留資格を介護にも広げ、国内で介護に従事できるようにする。現在、技能実習への移行が可能なのは、農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係、その他合計74職種133作業で増加する傾向にある(2016年4月1日現在)労働政策研究・研修機構が行った2014年の帰国技能実習生フォローアップ調査「技能実習修了者に関する基礎的調査」では技能実習2号を修了し、2014年10月10日から11月30日までの間に帰国(予定を含む。)した6,274名を対象とし、技能実習生全体の99%以上を占める上位5カ国である中国、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム国籍の技能実習生を調査した。578件の回答を得、2015年3月31日時点での回答状況は有効回答数が578 票(9.2%)。1.調査対象者の属性(1) 技能実習タイプ別回答状況、技能実習タイプ別の回答者数は、「企業単独型」が9.2%、「団体監理型」が90.1%で、「団体監理型」が多い。2.来日前の技能実習生の状況、(1) 来日前の仕事(有効回答数578)来日前の仕事を尋ねたところ、「雇用されて働いていた」が83.6%で最も多く、以下、「仕事はしていなかった」(8.7%)、「起業していた」(2.6%)などが多かった。(2) 来日の目的、技能実習生として来日した目的を複数回答で尋ねたところ、「お金を稼ぐため」が74.2%で最も多く、以下、「技能の修得のため」(69.2%)、「日本での生活を経験するため」(48.6%)などが多かった。3.技能実習の効果、(1) 日本での技能実習は役立っているか、日本での技能実習が役立ったかどうかを尋ねたところ、「役に立った」という回答が98.4%、「役に立たなかった」が1.0%であった(図7)。(2)具体的にどのようなことが役に立ったのか具体的にどのようなことが役に立ったのか、複数回答で尋ねたところ、「修得した技能」が69.1%で最も多く、以下、「日本での生活経験」(62.2%)、「日本語能力の修得」(60.8%)、「日本で貯めたお金」(59.4%)などとなっている。4.技能実習の具体的状況、(1) 実習期間中の賃金支払い状況技能実習中の賃金支払い状況を尋ねたところ、「契約どおり(又は契約より多く)支払われた」が94.1%で、「契約とは異なり賃金は少なかった」は2.8%であった。(2)実習期間中禁止されていたこと、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無を尋ねたところ、「なかった」という回答が92.2%、無回答が3.5%であった。禁止されていた事項を見ると、「携帯電話の使用を禁止された」(3.3%)、「技能実習生だけで外出することを禁止された」(1.0%)、「インターネットの使用を禁止された」(0.7%)などとなっている。似た制度には、大韓民国の(外国人産業技術研修生)、(外国人雇用許可制)などがある。日本弁護士連合会は2013年6月実習制度の早急な廃止を求める意見書を政府に提出するなどしている。愛知県弁護士会は抜本的改正を求める意見書を提出している。外国人研修生問題弁護士連絡会は法改正に対する意見書を提出している。日本国家公務員労働組合連合会は技能実習制度の抜本見直しと外国人労働政策の転換を求める意見書を政府に提出している。全国労働組合総連合は2016年7月28日、東京都霞ヶ関の厚生労働記者会で記者会見を開き、「外国人技能実習制度に関する提言」を発表した。アメリカ合衆国国務省も2010年人身売買に関する年次報告書から毎年、(Technical Intern)は劣悪な強制労働の温床になっていると批判し、2001年の人身売買年次報告書から続くTier 2「人身売買撲滅のための最低基準を十分に満たしていないが、満たすべく著しく努力している」国家に分類した。国別人権報告書でも同様に指摘している。国際連合人権理事会の専門家による訪日調査では制度を廃止し、雇用制度に変更すべきと報告された。国際労働機関のフィラデルフィア宣言や総会で採択されている184条約に反している部分がある。アムネスティ・インターナショナル日本支部は技能実習制度を労働力補充の「入口」として、労働者の普遍的権利あるいは基本的人権さえをも制限した使い勝手のいい労働者を受け入れるシステムとして固定化するものとした。技能実習生として来日しても、非熟練労働に従事しており日本にまで来る意味が薄い、気候風土や文化の違いなどで技術の転用が難しい、需要が無いか既に供給過剰な技術である、など開発途上国等の経済発展に役立つとは言い難い事もある。送り出し国の中華人民共和国では、裁縫業など安い労働力を武器にした労働集約型産業が限界を迎え、工場がカンボジアなどアジアの国々へ次々と移転。工場用地の賃貸や誘致の紹介業など、第三次産業に向かう経営者も現れるなど、地場産業の空洞化に直面している。人件費の安い発展途上国にシェアを取られたりデフレーションや不当廉売により人件費が抑圧された日本において技能実習生が低賃金労働力として機能していた面もあるが、発展途上国の賃金上昇と円安に加え発展途上国同士の人材獲得競争により日本に実習しに行く意義は薄れつつある技能実習制度には転職の自由が無い、割増賃金の不払いや賃金が最低賃金を下回るなど賃金不払い、保証金の支払い、住環境の不備や高額な家賃や家具家電レンタル料、人権蹂躙が絶えず、過労死を疑われる突然死や失踪も相次いでいる。技能実習生(1号)の行方不明者は、管理団体・実習実施機関がJITCOに報告する仕組みになっていないので把握できない。現行制度では公益財団法人国際研修協力機構が国の委託事業として巡回指導を実施するが、法的拘束力が無く実効性が無い。厚生労働省は、2014年8月8日立入調査対象2318事業者の79,6パーセントに当たる1844事業所に労働基準関係法令違反を確認と発表。労働安全衛生法違反1142件、法定労働時間超過692事業所、時間外労働の割増賃金不払い463事業所(以上複数法令違反事業所を含む)。法令違反悪質として労基署が送検したのは12件、法令違反として労基署に実習生が申し立てたケース125件。法務省によると、2014年に「不正行為」を通知した機関は241機関で全て団体監理型による受入れ、類型別の合計件数は350件。労働時間や賃金不払等に係る労働関係法令の違反に関する「不正行為」が165件(47.1%)と最も多く、次いで,講習期間中に実習実施機関の業務に従事させたことに関する「不正行為」が74件(21.1%)、講習や技能実習を計画どおりに行わないことに関する「不正行為」が32件(9.1%)。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。