不動産の鑑定評価に関する法律(ふどうさんのかんていひょうかにかんするほうりつ、1963年7月16日法律第152号)は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする法律である(同法第1条)。略称は不動産鑑定法。最終改正:平成23年6月3日法律第61号国土交通省の所管。
出典:wikipedia
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