気象業務法(きしょうぎょうむほう、1952年6月2日法律第165号)とは、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする法律である。(同法第1条)気象業務法は、制定以来30回以上の改正を経ているが、主なものは以下のとおりである。この法律により定められている資格は以下のとおり。
出典:wikipedia
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