LINEスタンプ制作代行サービス・LINEスタンプの作り方!

お電話でのお問い合わせ:03-6869-8600

stampfactory大百科事典

航空特殊無線技士

航空特殊無線技士(こうくうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第3号ロに政令で定めるものと規定している。総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"Aeronautical Service Special Radio Operator"。政令電波法施行令第2条第2項に一種類のみ規定され、航空特と略称される。従前の特殊無線技士(無線電話丙)は航空特とみなされる。航空無線通信士の下位資格である。電波法施行令第3条による。航空運送事業用以外の航空機に開設された航空機局やこの航空機と通信を行う航空局で通信する者が取得する資格である。ただし、短波帯の無線設備は操作できない。端的に言うと、自家用操縦士や自家用航空機と通信する空港、航空事業者などの地上職員は、最低でも航空特を保有していなければならない。アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行えない。これは、無線設備の操作が「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」に限定されており、これをうけた試験の無線工学の内容も「無線設備の取扱方法」に過ぎず「理論・構造・機能」に及ばないので、アマチュア局の無線設備を運用するために必要な知識が証明されないからである。次の何れかによる。日本無線協会が6・10・2月の年3回実施する。また、学校等からの依頼により臨時試験を実施することがある。総務省令無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記によることが、第5条に科目が規定されている。無線工学法規電気通信術多肢選択式(マークシート)で無線工学・法規が60分(無線工学の免除者は30分)平成26年(2014年)4月より、5,452円養成課程は、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)長の認定を受けた団体が実施する。授業はeラーニングによることができる。無線従事者規則に基づく総務省告示による。筆記試験は多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。筆記試験の一部を記述式とすることを妨げてはいない。受講料は実施団体ごとに異なる。1年以上の教育課程で無線通信に関する科目を開設している学校等が総合通信局長の認定を受けて行う。授業はeラーニングにより実施することができる。平成2年(1990年) 和文の電気通信術があり、能力は1分間50字の速度の和文(無線局運用規則別表第5号の和文通話表による。)による約2分間の送話及び受話であった。 平成8年度(1996年4月)より、平成21年度(2009年4月)より、営利団体が養成課程を実施できることとなった。平成25年度(2013年4月)より、養成課程(長期型養成課程を含む。)でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。

出典:wikipedia

LINEスタンプ制作に興味がある場合は、
下記よりスタンプファクトリーのホームページをご覧ください。