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日本国憲法第17条

日本国憲法 第17条(にほんこくけんぽうだい17じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、国・公共団体の賠償責任について規定している。「日本国憲法」、法令データ提供システム。公務員が不法行為を行った場合には、その損害に関する賠償責任は、その公務員個人にのみ帰属するのではなく、むしろ国や地方自治体が損害賠償を行う責を負うことを規定するものである。構造としては、使用者責任に類似するが、使用者・監督者としての過失という概念は存在しない。具体的な賠償を求める方法については、法律への委任事項となっており、その「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。公務員の不法行為について国・公共団体が責任を負うのは、一般にそれが、公権力の行使において行われた場合に限られる。それ以外の場合には、不法行為責任の原則どおり、不法行為者である個人たる公務員に対して責任を問うこととなる。なしなしなしなし郵便法の免責規定を違憲無効とした郵便法違憲判決がある(最高裁判所2002年9月11日大法廷判決)。判旨は、憲法17条は国家賠償について立法府に白紙委任を認めたものではないとして、「公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは、当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度、免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ、当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。」として書留郵便物につき故意または重過失で損害を生じさせた場合、特別送達については軽過失で損害を生じさせた場合に賠償責任を免除していた部分を違憲無効とした。

出典:wikipedia

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