日本国憲法 第6条(にほんこくけんぽう だい6じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇による内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命について規定する。「日本国憲法」、法令データ提供システム。本条は、天皇が内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命権を有することを規定する条文である。ここに言う二つの任命行為は、天皇が行う国事行為の一として捉えられており、第7条に列挙されている行為と同等のものであるが、行政権と司法権の長として特別な地位にあるため、特に条文をおいて定められたものである。内閣総理大臣・最高裁判所長官の指名は、それぞれ国会ないし内閣が行うものとして実質的選任権を与えられている。内閣総理大臣・最高裁判所長官とあわせて三権の長たる衆議院議長・参議院議長については、天皇による任命制度は設けられていない。議院内閣制の一つの現れとして、内閣総理大臣は国会が指名するものとされている。指名については、日本国憲法第67条に規定があり、内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名されるものとされている。指名がなされた場合には、衆議院議長から、内閣を経由して奏上がなされる(第2項)。裁判所法第39条第1項に同様の旨が規定されている。なお、最高裁判所の各判事については、内閣が任命し、天皇が認証するものとされている(第2項、同条第3項)。東京法律研究会 p.7/12マッカーサー3原則(「マッカーサーノート」) 1946年2月3日、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。訳文は、「高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程:連合国総司令部側の記録による I』有斐閣、1972年、99頁」を参照。1.天皇は国家の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に表明された国民の基本的意思に応えるものとする。Emperor is at the head of the state.His succession is dynastic.His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
出典:wikipedia
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